相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.12「分家用地の贈与(相続時清算課税制度を受けない場合)」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第12回目は「分家用地の贈与(相続時清算課税制度を受けない場合)」についてです。

分家用地の贈与(相続時清算課税制度を受けない場合) ~相続税の便利帳 Vol.12~

Vol.12
分家用地の贈与
(相続時清算課税制度を受けない場合)

分家が使用賃借で利用している土地を、相続が発生する前に、相続税の税率よりも低い贈与税の課税で済むように土地を何年間かに分けて贈与していく方法です。

1.分家用地の贈与の設例


評価額が5,000万円の土地を5年間で分家に贈与する場合、贈与税額はどうなり、相続の場合よりもどれくらい税金が少なくなるかを、次の3つのケースで考えてみましょう。
(なお、各ケースの相続税の節税効果率は40%として計算しています。また、実行の際は連年贈与として5年分を一括贈与があったものとして課税されないように注意してください。)

(1)ケース1 → 分家の主人1人に土地を贈与
(2)ケース2 → 分家の主人と、その配偶者に半分ずつ贈与
(3)ケース3 → 分家の主人と、さらにその長男に3分の1ずつ土地を贈与

(1)ケース1

①受贈者が1人の場合(分家の主人だけ)

    5,000万円×1/5=1,000万円
    (1,000万円‐110万円)×40%‐125万円=231万円
    231万円×5年間=1,155万円

②贈与せずにそのまま相続した場合の相続税

    5,000万円×40%=2,000万円

②-①=845万円← 贈与は845万円有利!

(2)ケース2

①受贈者が2人の場合(分家の主人とその配偶者)

    5,000万円×1/5×1/2=500万円
    (500万円‐110万円)×20%‐25万円=53万円
    53万円×2人×5年間=530万円

②贈与せずにそのまま相続した場合の相続税

    5,000万円×40%=2,000万円

②-①=1,470万円← 贈与は1,470万円有利!

(3)ケース3

①受贈者が3人の場合(分家の主人とその配偶者及びその長男)

    5,000万円×1/5×1/3=333.3万円
    (333.3万円‐110万円)×15%‐10万円=23.5万円
    23.5万円×3人×5年間=352.5万円

②贈与せずにそのまま相続した場合の相続税

    5,000万円×40%=2,000万円

②-①=1,647.5万円← 贈与は1,647.5万円有利!

●節税ワンポイント

贈与税は相続税に比べると累進税率が激しく、同じ課税対策額の場合は相続税よりも高率になります。ところが、贈与税が少額の場合の贈与税額は少なくて済みます。したがって、相続する財産があらかじめ決まっている場合、生前に毎年、少しずつ贈与していくという方法が相続税対策として考えられます。分家用地がその代表的な例であり、分家家族の数名に複数年に分けて贈与した方が有利になるケースがあります。

(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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