相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.14「相続税対策は二次相続も含めてトータルに考える」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第14回目は「相続税対策は二次相続も含めてトータルに考える」についてです。

相続税対策は二次相続も含めてトータルに考える ~相続税の便利帳 Vol.14~

Vol.14
相続税対策は二次相続も含めてトータルに考える

父が死亡して相続税を支払ったとしても、その後、母が死亡したときに相続税を納めなければなりません。したがって相続税対策は一次相続だけでなく、二次相続も含めてトータルに考える必要があります。

1. 二次相続とは?


父母のうち父が先に死亡したとします。父が死んだ時が一次相続で、母が死んだ時が二次相続にあたります。一次相続と二次相続との間隔は平均で5年です。 一次相続時と二次相続時の概算相続税額を計算し、トータルでスムーズに納税ができるよう検討し、対策を打つことが大切です。

2. 二次相続時に得する一次相続時の分割方法


配偶者の相続すべき財産 子供が相続すべき財産

(1) 二次相続税の物納・売却財産

(2) 二次相続時までに対策のしやすい財産

① 現貯金

② 流動資産

③ 相続税評価額が上昇しにくい財産

④ 生前贈与の行いやすい財産

⑤ 評価減対策の行いやすい財産
 (アパート・マンション)

⑥ 比較的古い物件で、債務のない権利関係の簡単な財産
 →二次相続時に更地物納又は、それまでに建て替え

(1) 一次相続税の物納・売却財産

(2) 二次相続時までに対策のしにくい財産

① 現に有効活用している財産
 (比較的新しい物件で債務もある)

② 相続税評価額が上昇しやすい財産
 (区画整理地など)

③ 二次の納税のために収益性のよい物件
 →相続人が納税貯蓄

④ 非課税枠の生命保険・退職金

(3) 小規模宅地適用財産

 

注意点は一次相続時に“安易な共有分割”はしないことです。二次相続時に、
①「争族」のもとになる、②物納できなくなる、③売却すれば譲渡税が生じるなどの問題が起こる可能性があります。  
一般的には、一次相続時に「子供が含みのある資産」を相続するほうが有利になるケースが多いといえます。

(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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