相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.18「遺言についてのあれこれ」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第18回目は「遺言についてのあれこれ」についてです。

遺言についてのあれこれ ~相続税の便利帳 Vol.18~

Vol.18
遺言についてのあれこれ

一般的に利用されている遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。遺言は残される家族に対する思いやりで、“争族”が起きないように生前に遺産分割の方法などを決めておきたいところです。

1.公正証書遺言と自筆証書遺言の長所・短所

公正証書遺言 定義

公証人役場で二人以上の立会人のもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人がこれに基づいて遺言書を作成する。
※立会人には推定相続人や受贈者などはなることはできません。

長所

公証人が作成するので形式不備により遺言が無効になることはない。

原本が公証人役場に保管されるため、偽造、変造、紛失の危険性がない。

短所

立会人が二人以上必要。

公正証書作成費用が多少かかる。

遺言の内容が立会人に知られてしまう。

自立証書遺言 定義

遺言の全文、日付、氏名をすべて自署し押印する。

家庭裁判所の検認が必要。

長所

自分一人で遺言書を作成できるので簡単で費用が掛からない。

誰にも知られずに簡単に作成できる。

遺言書の内容を変更するのが簡単である。

短所

後日トラブルが起こりやすく、形式の不備や遺言の内容が不明瞭になりがちである。

遺言そのものが無効になったり、それが原因で相続争いになる恐れがある。

偽造、変造、隠匿の恐れがある。

2.遺言は残される家族に対する思いやり

特に遺言が必要な場合は、①家を次ぐ子に相続分を多くしたい、②妻や子供の相続分を決めておきたい、
③孫にも遺産を残したい、④家業や会社を継がせたい、⑤子供がいないので全財産を妻に相続させたい人などです。
~法定相続人と遺留分~ ☆遺留分…相続人が最低限保証されている相続財産上の権利のこと。

相続人 相続分 遺留品
配偶者と子(又は孫) 配偶者         1/2
子 (孫)         1/2
配偶者         1/4
子 (孫)         1/4
配偶者と父母(又は祖父母) 配偶者         2/3
父母(祖父母)      1/3
配偶者         1/3
父母(祖父母)      1/6
配偶者と兄弟姉妹(又は甥、姪) 配偶者         3/4
兄弟姉妹(甥、姪)    1/4
配偶者         1/2
兄弟姉妹(甥、姪)    なし
配偶者のみ 全部 1/2
子(または孫)のみ 全部 1/2
父母(または祖父母)のみ 全部 1/3
兄弟姉妹(または、甥、姪)のみ 全部 なし


 

(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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