相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.02 「法定相続人とは?」
相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第2回目は「法定相続人とは?」についてです。

Vol.02 法定相続人とは?

Vol.2
法定相続人とは?

遺産分割でもめたときに対応できるように、民法では法定相続人が定められています。
遺言等がとくになかった場合、相続は原則として法定相続割合で行われることになります。

■法定相続人と法定相続割合
(1)配偶者と子供がいる場合
法定相続人は被相続人の配偶者と子供です。法定相続割合は配偶者が2分の1、子供が2分の1で、
子供が2人以上いる場合は子供の法定相続割合の2分の1を均等に分割します。

(2)配偶者はいないが子供がいる場合
法定相続人は被相続人の子供だけです。子供が2人以上いる場合は均等に分割します。

(3)配偶者はいるが子供はいない場合
法定相続人は被相続人の配偶者と親です。法定相続割合は配偶者が3分の2、親が3分の1で、
両親ともに健在の場合は親の法定相続割合3分の1を2人で均等に分割します。

(4)配偶者はいるが子供はいない、さらに親もいない場合
法定相続人は被相続人の配偶者と兄弟です。法定相続割合は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1で、
兄弟が2人以上いる場合は兄弟の法定相続割合の4分の1を均等に分割します。

☆なお、子供が亡くなっていて孫がいる場合は、孫が代襲相続できる。

法廷相続人の相続順位

法廷相続人の相続順位図

(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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