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遺産相続をめぐり、故人の定期預金が、相続人の受け取り分を決める「遺産分割」の対象に含まれるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は6日、「含まれる」との初判断を示した。

最高裁大法廷が昨年12月に示した「預貯金も遺産分割の対象になる」という判例を適用した。