【元記事引用】

これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。

これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されているもの等は第1順位で物納できるようになりました。