【元記事引用】

税務当局が相続税の調査で生命保険の申告漏れに本格的なメスを入れ始めた。特に契約者が実際には保険料を負担していない「名義保険」に関連して申告漏れや課税逃れが目立ち、当局は神経をとがらせる。指摘を受けないためにはどうすればいいのか。

「税務署は生命保険の申告漏れに一段と神経質になってきた」。相続税の申告業務を数多く手掛けるランドマーク税理士法人の清田幸弘代表税理士はいう。

申告が適正かどうかを精査するのが税務調査だ。相続財産の漏れを確認して追徴課税をすることが多い。これまでは特に、親が子供名義の預金口座を作り、資金を移し替えて財産額を減らす「名義預金」に目を光らせてきた。

その名義預金と同じくらい当局が厳しく調べていると言われるのが、いわゆる「名義保険」だ。契約者の名義が子供であるにもかかわらず、親が生前、保険料を実質的に負担していたケースをいう。負担分は本来なら親から子への生前贈与の扱いとなり、課税対象となるべき財産だ。