その1 | 養子縁組で法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除額が1千万円増え累進税率が下がり、相続税が節税できます。養子を誰にするかは後々遺恨を残す危険がありますので注意が必要です。
例)財産10億円配偶者と子供2人のケースで3,175万円節税できます。 |
その2 |
自分の退職金を小規模企業共済に加入し、最大月掛け7万円まで年間84万円かけると、所得税控除が全額受けられます。課税所得1千万円の人で所得税等が37万円節税できます。 たとえば、20年間かけて相続になったとすると、中小企業総合事業団から遺族に1,950万円いただけます。法定相続人4人のケースでは、所得税も相続税もかからず現金預金がいただけます。 |
その3 | 生命保険を活用した相続税対策 |
その4 | 青空駐車場をアパート・貸店舗に活用すると土地は18%ほど、建物は65%ほど評価が下がり相続税対策になります。 |
その5 | 事業用の買替えの特例を活用した3千万円相続税節税 |
その6 | 広大地(首都圏は500平方メートル以上)の40%評価減の特例を活かした相続税対策 |
その7 | 農地の納税猶予を活用した相続税対策 |
その8 | 一次相続時に二次相続税対策するチャンス 一次相続前に相続税対策をしていないときは、一次相続税をできるだけ抑えて、二次相続税対策に託すことです。 |
その9 | 配偶者控除を活用した相続財産の分け方で相続税が変わります。 |
その10 | 遺産分割の個別対策と創意工夫で節税 |
その11 | 小規模宅地の評価減は誰に適用すべきか |
その12 | 相続時精算課税制度の適用はくれぐれも注意 |
その13 | 贈与税の配偶者控除2千万円控除の適用の注意点 |
その14 | 弟妹が納得する分家用地の贈与(相続税生産制度活用しない方法) |
その15 | 不動産賃貸業の所得税等を会社管理最適方式で後継者に無税で贈与し所得税を50%節税、相続税の納税貯蓄して相続税も節税 |