相続税を専門とする
税理士が対応
一般的な税務だけでなく、土地評価や遺産分割を含めて相続税申告をサポートします。
2020年4月から、夫を亡くした奥様の住まいを守るために、次の制度が設けられています。
亡くなった夫が所有していた自宅に、相続開始時、奥様が無償で住んでいた場合、遺産分割が決まるまでなどの一定期間、その自宅に無償で住み続けられる権利です。
自宅の「所有権」と「住み続ける権利」を分け、奥様が自宅の所有権を取得しなくても、長期間住み続けられるようにする制度です。存続期間は原則として終身ですが、遺産分割協議などで別の期間を定めることもできます。
自宅そのものの所有権を取得する場合と比べて、配偶者が取得する権利の価額を抑えられる可能性があります。その分、預貯金などの生活資金を受け取りやすくなる場合があります。
※ただし、配偶者居住権は自動的に取得できるものではありません。遺言や遺産分割協議などによる設定が必要で、登記や税務上の評価も関係します。
ご自宅の名義や相続人の構成によって、適した方法は異なります。
「使える制度かどうか」から専門家が確認します。
| 比較項目 | 奥様が所有権を相続 | 奥様が配偶者居住権を取得 |
|---|---|---|
| 自宅に住み続ける | できる | できる |
| 自宅の名義 | 奥様 | 子供など |
| 売却・処分 | 比較的しやすい | 原則として奥様だけではできない |
| 取得する権利の価額 | 高くなりやすい | 抑えられる可能性がある |
| 預貯金の確保 | 少なくなる場合がある | 確保しやすくなる場合がある |
| 将来の住み替え | 対応しやすい | 制約が生じることがある |
配偶者居住権を利用すると、自宅に住み続けながら、預貯金などの生活資金も確保しやすくなる場合があります。
ただし、すべてのご家庭に適しているわけではありません。将来の売却や住み替えの可能性、奥様の年齢、生活資金、子どもとの関係などを踏まえて検討する必要があります。
ご自宅の名義や財産の内容を確認し、所有権を相続する場合と配偶者居住権を利用する場合を比較してご提案します。
相続税の申告期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
このうち、財産の調査から遺産分割、相続税申告、名義変更に必要な専門家との連携まで、まとめてサポートします。
相続税専門の税理士が、ご自宅と今後の生活を守るための遺産分割・相続税申告をサポートします。
夫の財産は、自宅と預貯金が中心。自宅を妻がすべて相続すると、子どもに渡す財産との調整が難しくなる状況でした。自宅の評価や家族構成を確認し、奥様の居住と生活資金の両方を確保できる分割方法をご提案しました。
自宅の土地を一般的な方法で評価すると、相続税が発生する見込みでした。土地の形状や利用状況、適用できる特例を詳しく確認し、適正な評価額で申告しました。
配偶者の税額軽減を最大限使う案と、子どもにも一定の財産を相続させる案を比較。将来の相続まで含めた税負担と、奥様の生活資金のバランスを考えて分割しました。