夫を亡くされた奥様へこれからも安心して暮らせる相続を、一緒に考えます。自宅に住み続けられる?相続税はいくらかかる? 子どもとはどう分ければいい?
相続税専門の税理士が、ご自宅と今後の生活を守るための遺産分割・相続税申告をサポートします。

今、このようなことで
悩んでいませんか?

夫名義の自宅に、このまま
住み続けられる
のか心配

自宅を相続すると、預貯金を
あまり受け取れない
のではないか

相続税がかかるのか
分からない

夫の財産がどこに、
どのくらいあるのか
把握できない

子どもと遺産をどのように
分ければよいか
分からない

銀行や役所など、何から
手を付ければよいか
分からない

60分無料相談。電話番号090-7221-5602。平日・土曜9時から18時まで。 60分無料相談。電話番号090-7221-5602。平日・土曜9時から18時まで。

法律の改正により、残された配偶者
住む権利
が守られやすくなりました

2020年4月から、夫を亡くした奥様の住まいを守るために、次の制度が設けられています。

配偶者短期居住権

亡くなった夫が所有していた自宅に、相続開始時、奥様が無償で住んでいた場合、遺産分割が決まるまでなどの一定期間、その自宅に無償で住み続けられる権利です。

配偶者居住権

自宅の「所有権」と「住み続ける権利」を分け、奥様が自宅の所有権を取得しなくても、長期間住み続けられるようにする制度です。存続期間は原則として終身ですが、遺産分割協議などで別の期間を定めることもできます。

自宅そのものの所有権を取得する場合と比べて、配偶者が取得する権利の価額を抑えられる可能性があります。その分、預貯金などの生活資金を受け取りやすくなる場合があります。

※ただし、配偶者居住権は自動的に取得できるものではありません。遺言や遺産分割協議などによる設定が必要で、登記や税務上の評価も関係します。

ご自宅の名義や相続人の構成によって、適した方法は異なります。
「使える制度かどうか」から専門家が確認します。

住宅模型を手渡して相談している様子

自宅を相続すれば安心、
とは限りません

比較項目奥様が所有権を相続奥様が配偶者居住権を取得
自宅に住み続けるできるできる
自宅の名義奥様子供など
売却・処分比較的しやすい原則として奥様だけではできない
取得する権利の価額高くなりやすい抑えられる可能性がある
預貯金の確保少なくなる場合がある確保しやすくなる場合がある
将来の住み替え対応しやすい制約が生じることがある

配偶者居住権を利用すると、自宅に住み続けながら、預貯金などの生活資金も確保しやすくなる場合があります。

ただし、すべてのご家庭に適しているわけではありません。将来の売却や住み替えの可能性、奥様の年齢、生活資金、子どもとの関係などを踏まえて検討する必要があります。

ご自宅の名義や財産の内容を確認し、所有権を相続する場合と配偶者居住権を利用する場合を比較してご提案します。

奥様の今後の生活を守るために確認すること

自宅の確保
自宅の所有権を取得するのか、配偶者居住権を利用するのかを検討します。
当面の生活費
預貯金を誰がどのくらい取得するかを整理します。
相続税の納税資金
現金が少なく、不動産の割合が高い場合には、納税方法まで考える必要があります。
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までなら、配偶者に相続税がかからない制度があります。将来の二次相続も含めて検討します。
土地の評価
取得する人や利用状況などの要件を満たせば、小規模宅地等の特例で相続税評価額を減額できる可能性があります。

亡くなってから
相続税申告までの流れ

相続税の申告期限は、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

  1. 死亡届や葬儀などの手続き
  2. 遺言書の有無を確認
  3. 相続人を確認
  4. 財産と借金を調査
  5. 相続税がかかるか確認
  6. 遺産の分け方を話し合う
  7. 相続税申告・納税
  8. 不動産や預貯金の名義変更

このうち、財産の調査から遺産分割、相続税申告、名義変更に必要な専門家との連携まで、まとめてサポートします。

複雑な手続きを、
一人で抱える必要ありません

相続税専門の税理士が、ご自宅と今後の生活を守るための遺産分割・相続税申告をサポートします。

主な対応内容

  • 相続人の確認
  • 財産の調査・整理
  • 土地や建物の相続税評価
  • 相続税がかかるかどうかの判定
  • 遺産分割方法の検討
  • 配偶者居住権を利用する場合の税務上の検討
  • 相続税申告書の作成・提出
  • 不動産や預貯金の名義変更に必要な専門家の紹介
  • 納税資金の検討
  • 二次相続を見据えたシミュレーション

相続税申告のあすか
お任せください

税理士と相談する女性のイラスト
01

相続税を専門とする
税理士が対応

一般的な税務だけでなく、土地評価や遺産分割を含めて相続税申告をサポートします。

02

自宅と生活資金の両方を
考えた分割をご提案

相続税を安くすることだけでなく、奥様の今後の生活を基準に考えます。

03

土地を現地で確認して
適正に評価

土地の評価は相続税額を大きく左右します。必要に応じて専門家が現地を確認します。

04

名義変更なども
専門家と連携

税理士だけでは対応できない登記などについても、司法書士等と連携して支援します。

60分無料相談。電話番号090-7221-5602。平日・土曜9時から18時まで。 60分無料相談。電話番号090-7221-5602。平日・土曜9時から18時まで。

このような事例がありました

CASE 1

夫名義の自宅に
住み続けながら、
生活資金も確保

夫の財産は、自宅と預貯金が中心。自宅を妻がすべて相続すると、子どもに渡す財産との調整が難しくなる状況でした。自宅の評価や家族構成を確認し、奥様の居住と生活資金の両方を確保できる分割方法をご提案しました。

CASE 2

自宅の土地の
評価を見直し、
相続税を軽減

自宅の土地を一般的な方法で評価すると、相続税が発生する見込みでした。土地の形状や利用状況、適用できる特例を詳しく確認し、適正な評価額で申告しました。

CASE 3

今回の相続税
だけでなく、
子どもの
二次相続まで試算

配偶者の税額軽減を最大限使う案と、子どもにも一定の財産を相続させる案を比較。将来の相続まで含めた税負担と、奥様の生活資金のバランスを考えて分割しました。

住宅模型と相続資料のイメージ

よくある質問回答

夫名義の自宅に、
そのまま住み続けられますか?
亡くなった夫が所有していた自宅に、相続開始時、奥様が無償で暮らしていた場合には、一定期間の居住を守る配偶者短期居住権があります。長期間住み続けるためには、自宅を相続する方法や、配偶者居住権を取得する方法などを検討します。
配偶者居住権は
自動的に取得できますか?
いいえ。長期間の配偶者居住権は、遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判などによって取得する必要があります。
自宅を妻が相続すれば、
相続税はかかりませんか?
配偶者には税額を軽減する制度がありますが、遺産の総額や分け方によって結果が異なります。また、将来の二次相続も考慮する必要があります。
子どもとまだ遺産の話をしていません。
相談できますか?
はい。財産の内容と税額を整理し、どのような分け方が考えられるかをご説明します。
夫の財産がどこにあるのか
分かりません。
通帳、郵便物、固定資産税の通知書、証券会社の書類などから確認していきます。資料がすべてそろっていない段階でも相談できます。
相続税がかからない場合でも
相談できますか?
はい。相続税がかかるかどうかの確認からご相談いただけます。相続税がかからない場合でも、不動産や預貯金の名義変更、遺産分割などの手続きが必要になることがあります。

ご自宅とこれからの暮らしについて、
まずはお話をお聞かせください

代表税理士 石井輝光
代表税理士 石井輝光

夫を亡くした直後は、何をどの順番で進めればよいのか分からなくて当然です。

相続税がかかるのか分からない。
自宅に住み続けられるか心配。
子どもと遺産の分け方について、どのように話せばよいか迷っている。

そのような段階でも構いません。相続税専門の税理士が、現在の状況を整理し、必要な手続きと今後の選択肢を分かりやすくご説明します。

無料相談お申し込みフォーム

無料相談は下記フォームよりお申し込みいただけます。お急ぎの場合はお電話ください。

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