相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.26「固定資産を交換した場合の特例」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第26回目は「固定資産を交換した場合の特例」についてです。

固定資産を交換した場合の特例 ~相続税の便利帳 Vol.26~

固定資産を交換した場合には、原則として譲渡所得税がかかります。しかし、一定条件を満たしたときは、譲渡はなかったものとみなすことができます。

1.交換の適用条件は

譲渡資産
  • 1年以上所有していた固定資産(棚卸資産は不可)
  • 交換の対象となる「資産の区分」(※車両は、対象外となっています。)
    ①土地、借地権及び耕作権等、 ②建物、建物付属設備及び構築物、 ③機械及び装置、 ④船舶、 ⑤鉱業権等
取得資産
  • 相手方が1年以上所有していた固定資産(棚卸資産は不可)で、交換のために取得したものでないこと。
  • 譲渡資産と同じ「資産の区分」(土地と土地、建物と建物‥‥‥)
  • 譲渡資産の譲渡直前の「用途」と同一の「用途」に供すること。
  • 交換により譲渡した資産のの時価と交換により取得した資産との差額が、これらの時価のうち多い方の金額の20%以内であること。
    <土地・建物の「用途」>
    土地…a宅地、b田畑、c鉱泉地、d池沼、e山林、f牧場又は原野、gその他
    建物…a居住用(含、従業員宿舎用)、b店舗又は事務所用、c工場用、d倉庫用、eその他用

2.特例を受けるのに必要な手続きは?

確定申告書に所得税法58条と記載し、「譲渡所得計算明細書」を添付してください。

3.譲渡所得の計算は・・・・

(1)交換差金等を取得しない場合(等価交換又は交換差金等を支払う場合)
譲渡はなかったものとみなされます。

(2)交換差金等を取得した場合
交換差金等についてのみ、譲渡所得の課税がされます。
譲渡所得
=交換差金等‐(譲渡資産の取得+譲渡費用)×交換差金等/(取得資産の時価+交換差金等)

(注)固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例の適用を受けた場合は、譲渡資産の取得 価格と取得日を、そのまま引き継ぎます。


(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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