税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第36回目は「小作地の円満な解決」についてです。
戦後の農地改革で小作地がなくなったと思われがちですが、まだまだたくさんの小作地が残っています。小作地は相続税上、貸主にも借主にもデメリットが多く、今のうちに解決しておきたいところです。
1.小作地の歴史
2.小作地の貸し主側のデメリット
3.小作地の借り主側のデメリット
4.小作地の解決方法
〈貸し主側〉
等価で交換すれば、金銭的な負担なしで解決
(譲渡税は「交換の特例」を使えば、課税の操延べ)
〈借り主側〉
交換により、自分も土地の所有者になれる。
[例]
坪120万円の農地1反(更地価額が約3億6,000万円について、示談交渉開始後2週間で明渡契約が成立)
↓
その2週間後、農地の明渡し(離作補償料は約1,500万円(判例等を参考))
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)