税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第21回目は「固定資産税は賦課課税方式」についてです。
固定資産税は、1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に課税標準額等の1.4%が賦課課税方式により課税されます。 ※税率は市町村によって異なります
固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したものです。
固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に対して、市区町村がほぼ一方的にその固定資産を評価して課税します。ここでは納税者はその評価や計算を自ら行うことはありません。このような納税方式を賦課課税方式といいます。この方式の場合には、万一間違いや事実誤認があったときには納税者自身が訂正を求めなければなりません。
●土地
課税標準額 | X | 税率(1.4%) |
☆居住と居住以外が併用している住宅の場合には、その敷地の用に供されている
土地のうち下記の住宅用地率を乗じたものが住宅用地となります。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 率 |
地上4階建以下 の併用住宅 |
1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | |
地上5階建以上 の併用住宅(耐火) |
1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.0 |
●家屋、償却資産
課税台帳に登録 されている価格 |
X | 税率(1.4%) |
特例額 | |
小規模住宅用地 | 価格 X 1/6 |
一般の住宅用地 | 価格 X 1/3 |
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)