税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第10回目は「相続時清算課税制度」についてです。
平成15年1月以降の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時清算課税制度」の適用が認められることになりました。この制度を選択すると2,500万円までは贈与税が無税で、これを超える部分については一律20%の税率の贈与税だけで済むという制度です。ただし、この制度は、一度選択すると、従来までの通常の贈与制度には戻ることが出来ませんので、慎重な検討が必要です。
相続時清算課税制度のあらまし
① | 贈与者 | 65歳以上(贈与年の1月1日現在)の親* |
② | 受贈者 | 20歳以上(贈与年の1月1日現在)の子である推定相続人(代襲相続人を含む。) |
③ | 適用手続 | 選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対して、その旨の届出書を贈与税の申告書に添付する。 |
④ | 選択方法 | 受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できる |
⑤ | 適用後の取り下げ | 一度選択すると相続時まで継続して適用され、途中で取り下げることはできない |
⑥ | 適用対象財産等 | 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし |
⑦ | 非課税枠(特別控除) | 複数年にわたり贈与合計額2,500万円*まで利用できる |
⑧ | 贈与税率 | (贈与財産の価額の合計額-2,500万円*) X 20% |
⑨ | 相続時に加算する贈与財産の価額 | 相続時ではなく、贈与時の時価 |
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)