税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第5回目は「相続税の物納の要件は?」についてです。
相続税の納付が金銭での納付が困難な場合、物納を選択することもできます。金銭での納付が困難かどうかは、その人の近い将来の金銭収入も考慮して判定されます。
賃宅地の場合で物納不適格財産は次のとおりです。
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)