相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.11「贈与税の配偶者控除」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第11回目は「贈与税の配偶者控除」についてです。

贈与税の配偶者控除 ~相続税の便利帳 Vol.11~

Vol.11
贈与税の配偶者控除

結婚してから20年以上経過する夫婦が、相手から自宅やその敷地などの居住用財産をもらった場合、最高2,000万円の控除を受けることができます。この節税対策は、一生に一度だけ活用することができます。

1.贈与税の配偶者控除の効果


居住用財産の贈与の配偶者控除は最高2,000万円で、基礎控除110万円を合わせると、最高2,110万円までの居住用財産は無税で配偶者に贈与できることになります。

2.必要な手続きは?


贈与税の申告書に次の書類を添付して下さい。
●戸籍の謄・抄本
●戸籍の付票の写し
●不動産の当記録の謄・抄本
●住民票の写し(居住の用に供した日以後に作成されたもの)

3.贈与の際の登録免許税・不動産所得税について


(登録免許税)
土地 固定資産税評価価額×2.0%
建物 固定資産税評価価額×2.0%
(不動産取得税)
土地 固定資産税評価価額×1/2×3%
建物 (固定資産税評価額‐一定額)×3%

(1) 建物要件

床面積 新築後の経過年
非木造 木造※
50㎡以上
240㎡以下
25年以内 20年以内

※木造には軽量鉄骨造を含みます。

(2) 一定額

新築された日 控除額
昭和56年7月1日~昭和60年3月31日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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