税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第14回目は「相続税対策は二次相続も含めてトータルに考える」についてです。
父が死亡して相続税を支払ったとしても、その後、母が死亡したときに相続税を納めなければなりません。したがって相続税対策は一次相続だけでなく、二次相続も含めてトータルに考える必要があります。
配偶者の相続すべき財産 | 子供が相続すべき財産 |
(1) 二次相続税の物納・売却財産 (2) 二次相続時までに対策のしやすい財産 ① 現貯金 ② 流動資産 ③ 相続税評価額が上昇しにくい財産 ④ 生前贈与の行いやすい財産 ⑤ 評価減対策の行いやすい財産 ⑥ 比較的古い物件で、債務のない権利関係の簡単な財産
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(1) 一次相続税の物納・売却財産 (2) 二次相続時までに対策のしにくい財産 ① 現に有効活用している財産
② 相続税評価額が上昇しやすい財産
③ 二次の納税のために収益性のよい物件
④ 非課税枠の生命保険・退職金 (3) 小規模宅地適用財産 |
注意点は一次相続時に“安易な共有分割”はしないことです。二次相続時に、
①「争族」のもとになる、②物納できなくなる、③売却すれば譲渡税が生じるなどの問題が起こる可能性があります。
一般的には、一次相続時に「子供が含みのある資産」を相続するほうが有利になるケースが多いといえます。
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)