税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第22回目は「都市計画税」についてです。
都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している方に課税されます。
土地、家屋の所有者として、1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方
●土地
課税標準額 | X | 税率(0.3%) |
〔小規模住宅用地の場合〕(23区内)
課税標準額 | X | 税率(0.3%)※ | X | 都市条例による軽減額 |
小規模住宅用地の部分 に相当する課税標準額 |
X | 0.3% | X | 1/2 |
●家屋
課税台帳に登録されている価格 | X | 税率(0.3%)※ |
固定資産税と同様に定められています。
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)