税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第23回目は「固定資産税の検証」についてです。
アパートに隣接する駐車場は、小規模住宅用地として固定資産税が1/6に都市計画税が1/3に軽減還付が受けられる場合があります。
下図のように、アパートに隣接している駐車場の固定資産税が、非住宅用地として高い固定資産税が課税されている場合があります。
アパートに隣接している駐車場の利用者がアパートの住居者であれば、アパート専用駐車場として固定資産税として固定資産税の軽減還付が受けられます。(一体と見なせる場合)
固定資産税は1/6に軽減、都市計画税は1/3に軽減されます。一度、固定資産税が適正に課税されているかどうか検証されてはいかがでしょうか?
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)