相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.24「土地や建物を取得したときの税金」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第24回目は「土地や建物を取得したときの税金」についてです。

土地や建物を取得したときの税金 ~相続税の便利帳 Vol.24~

土地や建物の売買契約書や、建物の建築工事請負契約書を作成したときは、契約書に印紙を貼って消印することで、印紙税を納めます。また、土地や建物を取得したときには登録免許税と不動産取得税がかかります。

1.印紙税は次のとおりです。

契約金額 「売買契約書」の印紙税 「請負契約書」の印紙税
~ 1 万円未満 非課税 非課税
1 万円以上~ 10 万円以下 200 円 200 円
10 万円超~ 50 万円以下 400 円 200 円
50 万円超~ 100 万円以下 1,000 円 200 円
100 万円超~ 200 万円以下 2,000 円 400 円
200 万円超~ 300 万円以下 2,000 円 1,000 円
300 万円超~ 500 万円以下 2,000 円 2,000 円
500 万円超~ 1,000 万円以下 10,000 円 10,000 円
1,000 万円超~ 5,000 万円以下 15,000 円 15,000 円
5,000 万円超~ 1 億円以下 45,000 円 45,000 円
1 億円超~ 5 億円以下 80,000 円 80,000 円
5 億円超~ 10 億円以下 180,000 円 180,000 円
10 億円超~ 50 億円以下 360,000 円 360,000 円
50 億円超~ 540,000 円 540,000 円

2.登録免許税・不動産取得税は次の とおりです。

登録免許税 不動産取得税
マイホームを新築した場合 ①所有権の保存登記※
建物の固定資産税評価額× 015%
※床面積 50 ㎡以上等一定の要件あり
②売買による所有権 の移転登記 建物一固定資産税評価額× 0.3%
土地 固定資産税評価額× 1%
③抵当権の設定登記
土地 債務金額× 0.1%
(公庫融資等 0 )
建物 債務金額 x 0.1%
(公庫融資等 0 ) H23.3.31 まで延長
① 土地
(固定資産税評価額× 1/2※1) × 3 %
- 一定額※2
②建物
{固定資産税評価額 - 1,200 万円※3 (新築の場合)} × 3 %
※ 1 H 24.3.31 まで延長
※ 2 一定の条件を満たす場合には 、次のいずれか多い金額が税額から軽減されます 。
① 4 万 5 千円
②1㎡当たりの固定資産税評価額
× 1/2 ×{住宅延床面積× 2
(200㎡を限度)} × 3 %
※ 3 床面積50㎡以上等の要件あり
アパート等の建物を取得した場合 ① 所有権の保存登記
建物の固定資産税評価額 x 0.4%
②抵当権の設定登記
債務金額× 0.4% (公庫融資等 0)
{固定資産税評価額 - 1,200 万円※(新築の場合)} x 3 %
※床面積40㎡以上等の要件あり
(貸家、共同住宅等の場合は各独立部分ごとに判定)
倉庫などを取得した場合 ① 所有権の保存登記
建物の固定資産税評価額 x 0.4%
②抵当権の設定登記
債務金額× 0.4% (公庫融資等 0)
建物の固定資産税評価額× 3.5 %
※ H24.3.31 まで延長
土地だけを取得した場合 ①売買に よる所有権の移転登記
土地の固定資産税評価額× 1%
②抵当権の設定登記
債務金額× 0.4% (公庫融資等 0)
土地の固定資産税評価額 x 1/2※ x 3%
※ H24.3.31 まで延長

なお、所有権移転登記料について、相続によるものは0.4%、贈与によるものは2.0%の税率です。


(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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