税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第26回目は「固定資産を交換した場合の特例」についてです。
固定資産を交換した場合には、原則として譲渡所得税がかかります。しかし、一定条件を満たしたときは、譲渡はなかったものとみなすことができます。
確定申告書に所得税法58条と記載し、「譲渡所得計算明細書」を添付してください。
(1)交換差金等を取得しない場合(等価交換又は交換差金等を支払う場合)
譲渡はなかったものとみなされます。
(2)交換差金等を取得した場合
交換差金等についてのみ、譲渡所得の課税がされます。
譲渡所得
=交換差金等‐(譲渡資産の取得+譲渡費用)×交換差金等/(取得資産の時価+交換差金等)
(注)固定資産を交換した場合の譲渡所得の特例の適用を受けた場合は、譲渡資産の取得 価格と取得日を、そのまま引き継ぎます。
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)