税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第30回目は「事業用の買換えの特例で土地の有効活用」についてです。
事業用の買換えの特例を活用すると、自分の土地の一部を売って残った土地にアパートを建てるだけでも相続税が大幅に節税されます。新しい土地への買換えも多くのメリットがあります。
(1)適用対象地
(2)相続税評価額が4割減
非効率資産から効率資産へ
(1)貸宅地を処分した資金で有効活用
(2)古貸家・古アパートを処分して有効活用
資金 ①借金方式 ②無借金 事業用の買換え
(1)交通の便の悪い土地から良い土地へ買換え
奥まった土地→ロードサイド地
(2)駅から徒歩15分超から駅近くへ買換え
(3)都心の土地→郊外の土地へ買換えで有効
(4)郊外の土地→都心の土地へ買換えで有効
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)