税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第33回目は「不動産貸付業および駐車場の不動産貸付業について」についてです。
不動産貸付業および駐車場業にも一定基準をこえると事業税がかかります。
貸付けを行う不動産の種類別に不動産の数等が次の表のいずれかの基準を満たす場合に、課税対象となります。
不動産種類 | 家屋 | 土地 | |
一戸建 | 一戸建以外 | ||
住宅地又は住宅用地 | 10棟以上 | 10室以上 | 貸付契約物件が10件以上又は貸付総面積が2,000㎡以上 |
非住宅又は非住宅用地 | 5棟以上 | 10室以上 | 貸付契約件数が10件以上 |
住宅、非住宅、土地等種類の異なる貸付を併せて行っている場合 | 家屋の室数、棟数、又は土地の貸付契約件数の合計が10以上(10未満であっても上記のいずれかの区分のよる基準を満たす場合は当該区分よる。) |
なお、上の表の基準未満であっても、表のいずれかの区分において基準の2分の1以上の規模を有し、賃貸料収入が年1,000万円以上で、かつ、家屋を床面積で600平方メートル以上貸し付けている場合は、課税対象となり場合があります。
自転車の駐車のための場所を提供する事業で、次の表の基準を満たす場合に課税対象となります。
駐車場の種類 | 駐車場業となる基準 |
建築物である駐車場 | 全ての駐車場(地下式を含む。) |
その他の駐車場 |
駐車用空間が10台分以上 駐車区画がない場合は、駐車場面積300㎡以上 |
(*所得金額‐290万円)×5%
※所得税の事業専従者給与及び青色申告特別控除額を差し引く前の金額
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)