相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.37「節税にもなる小規模企業共済」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第37回目は「節税にもなる小規模企業共済」についてです。

節税にもなる小規模企業共済 ~相続税の便利帳Vol.37~

自営業者や小さな会社の経営者が小規模企業共済に加入すると、退職金準備や廃業時の備えになります。更には、所得税・住民税も節税できるので、まさにトリプルのメリットです。

1.小規模企業共済は、自営業者や小さな会社の経営者の特権

小規模企業共済は毎月お金を積み立てて、自営業者や小規模会社の経営者の退職金準備や廃業時の備えなどにするものです。下の表のように利回り面だけでなく、税金面でも優れています。所得税および住民税には 「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除があり、掛金全額が所得控除の対象となる上に、死亡退職の場合には、相続税の非課税規定の適用があります。

小規模企業共済に加入できるのは、従業員が20人以下 (サービス業は5人以下) の個人事業主および会社の経営者・役員です。毎月の掛金は1,000円~7万円(500 円刻み)で、加入後でも増額できます。

掛金の全額所得控除による節税額一覧表

課税所得金額 加入前の税額(A) 掛金月額7万円(年額84万円)の場合
加入後の税額(B) 節税額
(A)-(B)
節税率
所得税 住民税 所得税 住民税
300万円 20万円 30万円 11万円 21万円 18万円 21%
500万円 57万円 50万円 40万円 41万円 26万円 30%
1,000万円 176万円 100万円 148万円 91万円 37万円 44%

共済事由及び共済金等(一時払い)の額・掛金月額1万円の場合

掛金納付月数 掛金金額 共済金A
事業の廃止
共済金B
老齢給付等
準救済金
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円
10年 1,200,000 1,290,600 1,260,800 1,200,000
15年 1,800,000 2,011,000 1,940,400 1,800,000
20年 2,400,000 2,786,400 2,658,800 2,419,500
30年 3,600,000 4,348,000 4,211,800 3,832,740

上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額及び予想等を基礎として検討がなされ、変更されることもあります。


(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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