税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第7回目は「アパート・貸店舗等を利用した相続税対策」についてです。
アパートや貸店舗等は、貸家建付地となって相続税評価額が減額されます。またアパートや貸店舗の経営は相続税上でメリットがあるだけでなく、所得税や固定資産税の面でもメリットがあります。
(2)アパートや貸店舗の評価は建築費と比べ65%程度下がります。
〔例〕建物の評価 借家権割合30%
3.アパートの固定資産税上のメリット
(1) アパートの敷地なら、一戸当たり小規模住宅用地・住宅用地の軽減の特例が適用されます。
(2) 新築アパートの家屋には、税額軽減の特例が適用されます。
(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)