相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.07「アパート・貸店舗等を利用した相続税対策」
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税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第7回目は「アパート・貸店舗等を利用した相続税対策」についてです。

アパート・貸店舗等を利用した相続税対策 ~相続税の便利帳 Vol.07~

Vol.7
アパート・貸店舗等を利用した相続税対策

アパートや貸店舗等は、貸家建付地となって相続税評価額が減額されます。またアパートや貸店舗の経営は相続税上でメリットがあるだけでなく、所得税や固定資産税の面でもメリットがあります。

1.アパート・貸店舗等の相続税上のメリット


(1) アパートや貸店舗の敷地は貸家建付地として18%程評価が下がります。
〔例〕土地の評価 借地権割合60% 借家権割合30%
1億円×(1-18)=8,200万円

(2)アパートや貸店舗の評価は建築費と比べ65%程度下がります。
〔例〕建物の評価 借家権割合30%
1億円×50%×(1-30%)=3,500万円

2.アパート・貸店舗等の所得税上のメリット


(1) 土地の固定資産税が経費になります。
(2) 家族がアパート等の管理を行なっていれば、給与を払うことができます。
 (青色事業専従者給与)
(3) 仮に赤字になったとしても、他の所得(農業所得や給与所得など)と相殺することができます。

3.アパートの固定資産税上のメリット
(1) アパートの敷地なら、一戸当たり小規模住宅用地・住宅用地の軽減の特例が適用されます。
住宅地の面積 200㎡までの部分 土地の固定資産税評価額が1/6(1/3)に 200㎡を超える部分 土地の固定資産税評価額が1/3(2/3)に 都市計画税の特例
(2) 新築アパートの家屋には、税額軽減の特例が適用されます。
アパートの場合 対象家屋 適用条件 特例内容 減額期間 減額割合 対象床面積 一般の新築住宅 床面積が40㎡以上280㎡以下 新築後3年度間 中高層耐火住宅 新築後3年度間 一般の新築住宅:木造住宅、耐火構造又は準耐火構造の構築物 中高層耐火住宅:3階建て以上の耐火構造又は準耐火構造の構築物

(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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