相続税申告のあすか TOP > 相続税の便利帳 > 相続税の便利帳 Vol.25「土地を売ったときの税金-譲渡税」
税の便利帳 相続税と円満な相続のお役立ち情報

税の便利な知識をお伝えすることで、少しでも相続税と円満な相続のお役に立てればと思います。
ここでは、今後不定期に追加していきますので、ぜひご参考にしてください。
第25回目は「土地を売ったときの税金-譲渡税」についてです。

土地を売ったときの税金-譲渡税 ~相続税の便利帳 Vol.25~

土地を売った場合、所有期間が5年以下だと短期譲渡所得になり、5年超だと長期譲渡取得になります。短期譲渡所得は税率が極めて高いため、土地は5年以上保有してから手放すのがベターでしょう。

1.土地を売ったとき税金はどうなる?

(1)短期譲渡(売却した年の1月1日現在で所有期間が5年以下のもの)
譲渡所得(売却益)×税率39%(所得税30%+住民税9%)

(2)長期譲渡(売却した年の1月1日現在で所有期間が5年超のもの)
譲渡所得税の計算
譲渡所得(売却益)×税率20%(所得税15%+住民税5%)
(注)100万円特別控除は廃止されました。

(3)優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡
長期所有の土地を国や地方公共団体等へ譲渡した場合又は優良な宅地等へ供給する業者等へ譲渡した場合

☆税率

譲渡所得 税率 内訳
2,000万円以下の部分 14% 所得税 10% 住民税 4%
2,000万円超の部分 20% 所得税 15% 住民税 5%

(4)譲渡損の損益通算が廃止
土地等を売却して出した損失は、土地、建物等の譲渡による所得以外(給与所得、不動産所得など)との通算や翌年以降の繰越はできなくなりました。


(※「創意工夫で節税 税の便利帳」 平成22年05月01日16版発行より抜粋)

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