相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは?
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは?
例えば、家族が10年以内に相次いで亡くなった場合、2度目の相続では、1度目に支払った相続税の一部を差し引くことができる制度のことです。
相続税を支払い、すぐにまた相続税がかかると大変ですから、ぜひ相続相続控除を利用しましょう。
[※1度目の相続は1次相続、2度目の相続は2次相続と言います。]
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□ポイント
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1次相続で相続した方が2次相続で亡くなったケースに限ります
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1次相続で相続税を払っているケースに限ります
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控除額は1次相続と2次相続の経過年数により変わります(期間が10年以内の場合のみ対象)
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□要注意
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相次相続控除の対象だということを税務署は、年度毎の締めや3年に一度転勤があるので気づかないことが多い。
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相続に詳しくない税理士に依頼した場合も同様です。
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つまり、こちらが言わない限り、払わなくてもよい税金を払うことになります。
相次相続控除でいくら控除されるか?
相次相続控除でいくら控除されるか?
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A:2次相続の被相続人が、1次相続の際に課せられた相続税額
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B:2次相続の被相続人が、1次相続の際に取得した財産額
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C:2次相続で、相続人全員がもらった財産の合計額
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D:相次相続控除をうける人が2次相続でもらう財産額
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E:1次相続から2次相続の相続までの期間(※1年未満の期間は切り捨て)
つまり、分かりやすく説明すると。
つまり、分かりやすく説明すると。
一般の方には分かりにくいですし、イレギュラーの計算が発生することもありますが、
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1年以内であれば、1次相続の相続税額を全額差し引ける
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5年以内であれば、1次相続の相続税額を半分差し引ける
が目安となります。この制度を使わない手はないとご理解いただけるはずです。
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□要注意
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相次相続控除の対象だということを税務署は、年度毎の締めや3年に一度転勤があるので気づかないことが多い。
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相続に詳しくない税理士に依頼した場合も同様です。
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つまり、こちらが言わない限り、払わなくてもよい税金を払うことになります。
まずはお問い合わせください
まずはお問い合わせください
相次相続控除の対象になってる場合はもちろん、相次相続控除の対象か不明な場合もお気軽に相続税申告の専門家である「相続税申告のあすか」へご相談ください。