「節税や相続のこと、そろそろ考えたほうがいいのかな」と思い始めたら、税理士による『会社管理最適方式』という選択肢をご紹介します
すでに賃貸物件をお持ちで、毎年安定した賃料収入があるけど、年々税金の負担が重くなってきており、 「これってずっとこのままで大丈夫なんだろうか?」 「相続のこと、何かしておかないと子どもたちに迷惑かけそう…」 そんなふうに、漠然とした不安を抱えていませんか?
特に、年間賃料収入が2,000万円以上ある方は、次のステージを考えるタイミングに来ています。節税や相続対策を視野に入れるなら、「会社を使って賃貸物件を管理する」という新しい選択肢を知っておくことが、これからの資産形成・資産防衛に大きな差を生みます。
個人ですべてを所有して収入を得る方式。税金が高くなるため、オススメしません。
賃貸物件の一部は個人所有とし、一部は会社所有とします。本人に地代と給料が支払われ、会社の役員や社員である妻、息子には給料が支払われる仕組みです。
以下の表は、相続税申告のあすか独自の「会社管理最適方式」により、個人の所得税等が大幅に軽減された実例を示しています。江戸川区のAさんは所得1,100万円で税額が125万円減り、節税率は61.5%。他の事例でも税額が約300万~500万円減少しており、節税効果は50%以上に達しています。賃貸物件のオーナー様が不動産管理会社を活用して節税することで、効果的に税負担を軽減できることがわかります。
適用 | 江戸川区 A さん |
横浜市 B さん |
千葉市 C さん |
川崎市 D さん |
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年間所得金額 | 1,100万円 | 1,400万円 | 2,490万円 | 2,500万円 | |
税額 | 採用前 | 203万円 | 595万円 | 738万円 | 896万円 |
採用後 | 78万円 | 296万円 | 288万円 | 384万円 | |
節税額 | 125万円 | 299万円 | 450万円 | 512万円 | |
節税の割合 | 61.5% | 50.2% | 60.9% | 57.1% |
オーナー様(個人)が保有している賃貸物件の管理業務(入居者対応、修繕手配など)を、設立した法人に業務委託します
個人は法人に対して管理委託料を支払い、その分を必要経費として計上可能
法人は管理料収入を得て、その中から役員報酬(たとえば家族)を支給することができる
法人での利益には法人税(実効税率23.2%程度)が適用され、所得分散や経費の幅も広がる
この方式を適切に活用することで、所得税・住民税の軽減、ご家族への資産移転、将来的な相続対策まで、さまざまな効果が期待できます。
ご安心ください。多くのオーナー様が最初は同じ気持ちです。
「自分には関係ないと思っていた」
「なんとなく気にはなっていたけど、まだ早いかなと感じていた」
しかし、私たちがこれまでご相談を受けてきたなかで、もっと早く知っておけば…と後悔される方が多いのも事実です。
特に、年収2,000万円を超える賃料収入がある場合、税負担は個人の累進課税により最大55%にも達します。その状態が10年、20年続けば、それだけで数千万円以上の「失われたキャッシュ」が生まれることになります。
項目 | 不動産会社 |
税理士 (当事務所) |
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管理法人 の提案 |
一部大手で提案可能 |
節税・相続の観点 から総合的に設計 |
税務シミュレーション | 提供なし |
ご家族構成・収支 状況から個別試算 |
法人設立 の実務 |
外注が多く割高 |
税制に沿った最小 限コストで実行 |
相続・贈与対策 | 不得意領域 | 長期視点での資産承継計画が可能 |
私たちは、単に法人を作るだけでなく、その後の運用まで一貫してサポートします。
節税や相続対策は、「知っているかどうか」だけで、10年後・20年後の資産に大きな差が出ます。まずは一度、お気軽にご相談ください。専門の税理士が、あなたの資産状況に合わせた方向性を一緒に考えます。