被相続人から相続又は遺贈により、自宅等の敷地として使用されていた土地等を取得した場合に、一定の計算方法により減額させる制度です。
小規模宅地等の対象となる土地等として主に次の3つが挙げられます。
①特定居住用宅地等
被相続人の住んでいた家屋の敷地として使用していた宅地等で、次の方達が取得したものをいいます。
イ.被相続人の配偶者
ロ.配偶者以外の親族(申告期限までその家屋に住んでいることが条件)
ハ.被相続人と別居していた親族(相続開始前3年以内にその親族又はその配偶者所有の家屋に居住していない場合で、被相続人の住んでいた家屋に同居していた法定相続人がいない場合に限る)
※いずれも、申告期限までその土地を保有していなければなりません。
これに該当した場合には、240㎡までは80%相当額が減額されます。
②特定事業用宅地等
被相続人が生前に営んでいた事業(例:店舗や事務所を経営している場合etc.)の敷地として使用していた宅地等で、親族が取得したものをいいます。
ただし、申告期限まで保有し、かつ、その事業を引き継がなければなりません。
これに該当した場合には、400㎡までは80%相当額が減額されます。
③貸付事業用宅地等
被相続人が生前に営んでいた事業(貸家事業・駐車場経営などの不動産を貸付けているものに限る)の敷地として使用していた宅地等で、親族が取得したものをいいます。
ただし、申告期限まで保有し、かつ、継続して貸付けを行っていなければなりません。
これに該当した場合、200㎡までは50%相当額が減額されます。
①どのような制度か?
配偶者の相続税額の軽減制度は、多額となる相続税の負担において、相続した後の配偶者の生活保障等を考慮した、配偶者特有の税額控除制度です。
②計算方法は?
配偶者の相続税額の軽減による控除額は以下のように計算されます。
相続税総額 × 注1 / 課税価格の合計額 = 税額軽減額
注1:①配偶者が法定相続分で取得したとした場合の課税価格と1億6,000万円と比較して多い額。
②①の額と配偶者が実際に取得した部分の課税価格。
注2:配偶者の負担する相続税額(暦年における贈与税額を控除した残
額)を限度額とする。
例:被相続人(父) → 配偶者(母)および長男が相続
全員の負担する相続税額…800万円(配偶者:200万円)
全員の相続した財産価格…1億2,000万円(配偶者:3,000万円)
①200万円
②800万円 × (イ) / 1億2,000万円 = 200万円
(イ)A:1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円 < 1億6,000万円 ∴1億6,000万円
B:3,000万円
C:A > B ∴3,000万円
③ ① ≦ ② ∴200万円
例のように、配偶者の取得する財産の価格によっては、配偶者の負担
する相続税額を0円にすることも可能です。
③どのような手続きが必要か?
相続税の申告書にこの規定を受ける旨等の記載および、戸籍謄本その他一定の書類を添付して提出すれば受けることができます。
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産取得のための金銭の贈与で、その取得した居住用不動産に居住し、継続して居住する見込みであるときは、居住用不動産を含めた課税価格から最高2,000万円を控除する。
法定相続人の数とは、基本的には被相続人に係る相続人の人数で、この人数により、基礎控除額や生命保険金等を取得した場合の非課税金額の算定等に利用されます。
法定相続人の数には相続人の他、家庭裁判所への申し立てにより相続を放棄した人も含まれます。ただし、養子については相続人であっても法定相続人の数について次に掲げる制限があります。
①被相続人に実子がいた場合:養子の人数は1人まで
②被相続人に実子がおらず、養子が1人いた場合:養子の数は1人まで
③被相続人に実子がおらず、養子が2人以上いた場合:養子の数は2人まで
注:養子であっても、次に掲げる人は被相続人の実子とみなされます。
イ.特別養子縁組により養子となった人
ロ.実子もしくは養子またはこれらの子供が既に死亡し、または相続権を失ったことにより、法定相続 人となった人
債務控除は、亡くなった時において被相続人が生前に有していた債務や、被相続人の葬式にかかった費用を、負担した相続人等の課税価格から控除することができる制度です。
債務控除は原則的に、相続人・包括受遺者であれば控除することができますが、次の点に注意が必要です。
①葬式費用は、相続を放棄した方等でも負担した場合には控除できます。
相続を放棄した方でも、元々は相続人であるため、通常の相続人と同様に控除することができる整合性や国民感情等から、相続を放棄した方でも費用を負担した場合には控除することができます。
②相続人であっても控除できない方もいます。
相続人等であっても、全ての方が控除できるわけではありません。
相続人でも、制限納税義務者(例えば、住所:外国、国籍:外国、被相続人の住所:外国の方等)や外国住所の特定納税義務者(相続などで財産を取得せず、生前贈与により被相続人から相続時精算課税が適用される財産を取得した方)の場合には、以下の債務以外および葬式費用は控除できません。
イ.取得した財産に係る税金等の公租公課
ロ.取得した財産を目的とする留置権等で担保される債務
ハ.取得した財産の維持管理等に要した費用に係る債務
ニ.取得した財産を贈与する義務
ホ.被相続人が死亡の際、法施行地に有していた営業所等に係る営業上の債務
①債務の具体例
控除できる債務 | 控除できない債務 |
イ.借入金等 ロ.未払医療費等の費用 ハ.遺言作成費用 ニ.被相続人が負担すべきだった所得税等の公租公課 (被相続人の責任で納付することとなった延滞税等を含む) |
イ.遺言執行費用 ロ.財産分割に際し支払った弁護士費用等 ハ.相続人の責任で納付することとなった延滞税等 |
②葬式費用の具体例
控除できる費用 | 控除できない費用 |
イ.通夜・葬式費用 ロ.お布施・戒名料 ハ.火葬場へのタクシー代等 ニ.病院からの遺体運搬費用 ホ.納骨費用 |
イ.香典のお返しの品物代等 ロ.墓地・墓碑等の購入費用 ハ.病院での遺体解剖費用 ニ.初七日・四十九日の法会費用 ヘ.お寺への永代供養料 |
生前贈与加算制度とは、被相続人から相続・遺贈により財産を取得した相続人等が、生前(相続前3年以内)に被相続人から贈与を受けている場合には、その贈与を受けた財産の価格を相続税の課税価格とみなして加算する制度です。
なお、同じ贈与により取得した財産のうち、相続時精算課税適用財産(別規定によって加算されるため)および特定贈与財産に該当するものについてはこの制度には含まれません。
生前贈与加算により加算された財産についてその年々に課せられた贈与税を納めている場合には、相続税と贈与税の二重課税が生じてしまうため、これを解消するものとして贈与税額控除があります。
贈与税額控除は、その課せられた贈与税額のうち被相続人からの贈与により取得した部分の税額を、その相続人等の相続税額(相続税額の加算規定適用後の金額)から控除します。
特定贈与財産とは、婚姻20年以上で被相続人からその配偶者に対して居住用不動産(家屋やその敷地となる土地等)またはその取得のための金銭を贈与により取得した場合で、贈与税の配偶者控除を適用して控除したその控除された部分の財産をいいます。
贈与税の配偶者控除は、贈与税の申告書の提出をしなければ受けられないため、例えば相続開始の年においてこの規定を受ける場合には、配偶者控除部分の額については相続税とは別に贈与税の申告書において、その部分額を贈与税の課税価格とし、同額を配偶者控除額として申告します。
相続時精算課税制度とは、将来の世代が両親等の持つ土地等の財産に関して有効に運用してほしいという経済活性化政策の一環として、子供に対して財産を贈与させることを促進させるための優遇措置として設けられました。
対象となるのは、原則としていずれもその年1/1において、贈与する方が65歳以上、受ける方が20歳以上で、かつ、受ける方が贈与される方の直系卑属である推定相続人である場合に限ります。
相続時精算課税 | 通常の贈与 | |
計算方法 | 贈与を受けた者毎に贈与税額を計算。 | その1年間に贈与を受けた財産をまとめて計算。 |
控除額 | 贈与者毎に、特別控除として一生を通じて2,500万円まで控除できる。(基礎控除はなし) | 基礎控除額として110万円が控除できる。 |
税率 | 特別控除額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に対して一律20%。 | 基礎控除額をこえる部分に対して、超過累進税率を適用。 |
相続時における取扱 | 期間を問わず、相続時精算課税の適用を受けた財産全ての価格を相続税の課税価格に算入し、各年(相続年を除く)において負担した贈与税相当額を控除します。 また、相続・遺贈により財産を取得しなかったとしても、この規定の適用を受けた財産は、相続・遺贈により取得したものとみなして相続税の課税価格に算入する。 |
生前贈与加算として、相続前3年以内に受けた贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算し、各年(相続年を除く)において負担した贈与税相当額を控除します。 |
相続税の計算規定の適用> | 債務控除など、相続等で取得しなかったとしても受けることができます。 | 相続・遺贈により取得しなければ相続税の課税価格に加算することもできず、基本的に贈与税の計算のみで完結してしまいます。 |
相続時精算課税制度を受ける場合には、贈与を受けた方が贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年2/16~3/15)までに、その受けた財産について相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。
ただし、一度この届出書を提出してしまうと適用をやめることができなくなってしまうので注意してください。
①贈与税の申告期限までに届出書を提出する前に、贈与者が死亡してしまったら?
贈与者が死亡した場合において相続税の申告の際、その相続年について届出書を提出すれば相続時精算課税を受けることができますが、その際、贈与税の申告期限前に相続税の申告期限が到来するのであれば、相続税の申告期限までに提出しなければなりません。また、提出先についても被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に対して申告しなければなりません。
②贈与税の申告期限までに届出書を提出する前に、受贈者が死亡してしまったら?
相続時精算税選択届出書を提出する前に受贈者が亡くなってしまった場合には、その受贈者の相続人等(贈与者を除く)は相続税の申告期限までに届出書を共同して提出することができます。
この場合には、その受贈者が負担するはずだった相続時精算課税が適用される財産に係る権利・義務を提出した相続人等が承継します。
障害者とは、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況にある者」とされているが、具体的には以下の状態にある方等を指します。
イ.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
ロ.身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている方
ハ.寝たきりで複雑な介護が必要な方
これらの方々に対しては、相続税および贈与税の計算上、様々な優遇措置が設けられています。
障害者控除は、相続・遺贈により財産を取得した方が障害者である場合に、原則として自身の年齢が85才に達するまでの年数に60,000円(特別障害者である場合には120,000円)を乗じて計算した金額を算出相続税額から控除する税額控除です。ただし、受けることができるのは、相続時において日本国内に住所を有する方に限ります。
※特別障害者とは上記の障害者のうち、次のものに該当する方等をいいます。
イ.精神障害者福祉手帳に1級と記載されている方
ロ.身体障害者手帳に1級または2級と記載されている方
ハ.寝たきりで複雑な介護を常に要する方
①心身障害者扶養共済制度に基づき支給される給付金の受給権
地方公共団体の条例により心身障害者に対して定期的に給付金を受ける権利については相続税および贈与税の計算上非課税となります。
②特定障害者扶養信託受益権
特定障害者に該当する方が、特定障害者扶養信託契約に基づき信託による受益権を受けた場合において、信託する際に「障害者非課税信託申告書」を提出した場合、その受益権の価格から3,000万円(特別障害者の場合には6,000万円)までの金額については、贈与税の計算上非課税となります。
ただし、この規定は受贈者が贈与時において日本に住所がある方に限ります。
※特定障害者とは、特別障害者およびそれ以外の障害者のうち精神障害者手帳に2級または3級と記載されている方等をいいます。
未分割遺産とは文字通りですが、相続税の申告期限においてまだ誰が引き継ぐか分からない財産のことを言います。
相続税額の計算については、財産を分割した場合における各取得者の持分により計算された課税価格により計算されることとなるので、分割されていない財産について民法の規定によりそれぞれの相続人等が分割したとした場合の課税価格を計算しなければなりません。
また分割した場合に受けられる様々な特例の適用に支障を来すこととなります。
①申告期限までに分割されていない財産の価格を算定する。
②被相続人にかかる特別受益額を算定する。
特別受益額とは、相続人が①以外の財産、遺言による財産および被相続人からの贈与による財産(一定の場合を除く)を取得した場合に受けた利益、つまり受けた財産の価格のことを指します。
この際、生前贈与加算とは異なり、生前に被相続人から受けた全ての財産について考慮しなければなりません。
③①の額と②の額を合算し、みなし相続財産の額を算定する。
④③の金額を各相続人の法定相続分等で按分し、それぞれの金額から各相続人の特別受益額を控除する。
分割した場合 | 未分割の場合 | |
小規模宅地等の減額 | 要件を満たしている宅地である場合には、それぞれ適用を受けることが可能。 | 適用要件を満たしていたとしても、分割されていない宅地については適用できない。 |
特定計画山林の減額 | 要件を満たしている山林等である場合には、適用を受けることが可能。 | 適用要件を満たしていたとしても、分割されていない山林等については適用できない。 |
立木の評価減 | 各相続人等で取得した場合には、その取得した立木の価格に対して適用を受けることができます。 | 分割されていない立木の場合には、分割前の立木の価格に対して15/100を乗じた評価減の額を算出し、各相続人の純資産価額に応じて配分します。 |
配偶者の税額軽減 | 全ての財産に係る相続税の課税価格を基に控除額を算定することができます。 | 分割されていない財産については、限度額を算定する際における配偶者の課税価格相当額に含めることができない。 |
①法人からの贈与により取得した財産
②扶養義務者相互間における生活費等で通常必要とされるもの
③公益事業用財産
④心身障害者共済制度による給付金の受給権
⑤公職選挙法による選挙のために取得した金銭等
⑥特別障害者扶養信託契約による信託受益権
⑦相続開始の年に被相続人から受けた贈与
⑧香典、御歳暮等で社交上必要と認められるもの
一定の受贈者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の取得等のためにその直系尊属から住宅取得等資金を贈与により取得したときは、その資金のうち一定額※①までは贈与税は非課税となる。
※①平成25年中は700万円、平成26年中は500万円
なお、一定の優良住宅のときは平成25年中は1,200万円、平成
26年中は1,000万円となる。
相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得した個人。(一定の場合、法人等に課税されることもある。)
第一順位・・・配偶者、子及び代襲相続人
第二順位・・・配偶者、直系尊属
第三順位・・・配偶者、兄弟姉妹
※配偶者は他の誰が相続人になっても常に相続人となる。
遺産分割の目安。
法定相続人が・・・
①配偶者と被相続人の子の場合:配偶者1/2、子全員1/2
②配偶者と被相続人の父母の場合:配偶者2/3、父母1/3
③配偶者と被相続人の兄弟の場合:配偶者3/4、兄弟全員1/4
被相続人が死亡したことにより相続人が受け取る保険金は、保険会社から支払われるものだが、被相続人から支払われたとみなして相続税が課される。
相続人が取得した生命保険金の合計額のうち、以下の金額までは非課税となる。
生命保険金の非課税額 = 法定相続人の数 × 500万円
被相続人が死亡したことにより相続人が受け取る退職金は、勤務先から支払われるものだが、被相続人から支払われたとみなして相続税が課される。
なお、生前に退職した場合でも、死亡後3年以内に支給金額が確定し たものは死亡退職金として相続税が課される。
相続人が取得した死亡退職金の合計額のうち、以下の金額までは非課税となる。
死亡退職金の非課税額 = 法定相続人の数 × 500万円
保険事故が発生する前に保険料負担者が死亡していた場合、死亡した者が負担していた保険料にかかる生命保険金相当額については、相続税が課税される。
生命保険契約に関する権利の価額=保険会社などからの解約返戻金の額