配偶者に2分の1分割で4,050万円節税
遺産の分割次第で相続税額がこれだけ変わります
配偶者に2分の1分割で4,050万円節税。
クライアント様の遺産4億円の相続で、
配偶者は0、子供2人に2分の1づつ分けるように公正証書遺言されていました。
配偶者を子供2人で分割の協議をした結果、
配偶者は、遺産2億円、子供2人が、
2分の1づつ分けることにして
相続税の申告をすることにしました。
結果相続税は当初8,100万円かかるところが、4,050万円ですみました。
なんと4,050万円もの節税ができました。
なお、相続税の申告期限までに遺産分割がととのはないとは、
次のような税法上の特典が適用できないので多額の相続税と延滞税がかかります。
参考:未分割により適用できない税法の特典