小規模宅地の評価減80%の適用で相続税1,840万円が"0"に

父はすでに他界し母もグループホームに入っていて、近々相続になる心配があります。相続人の長男は、都内にマンションを所有しています。相続人はもう一人次男がおります。
このまま母の家に同居しても、相続になると3年以内に持ち家があると小規模宅地の特例が受けられません。どうしたらよいでしょうか。
正味遺産額は
| 自宅の土地 | 14,000万円 |
| 自宅の建物 | 300万円 |
| 現金預金 | 700万円 |
| 正味遺産総額 | 15,000万円 |
| 相続税 | 1,840万円 |
相続税が1、840万円かかります。アドバイスをお願いいたします。
回答相続税対策として、長男は同居して、所有マンションは賃貸にするとよいです。小規模宅地の評価減80%の適用が受けられるので相続税は"0"になります。
| 自宅の土地 | 14,000万円 |
| 特定居住用宅地の評価減額(※) | -11,200万円 |
| 自宅の建物 | 300万円 |
| 現金預金 | 700万円 |
| 基礎控除額 | -4,200万円 |
| 課税価格 | -400万円 |
| 相続税 | 0円 |
(※) 特定居住用宅地の評価減額は330㎡まで80%評価減できます。
14,000万円×80%=11,200万円
よって相続税は"0"でかかりません。
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