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case.5

農地の納税猶予の適用を受けて2,973万円節税
一定の条件下で、農地に係る相続税額の一部納税が猶予されます

農地300坪1億円を農業相続人が相続税の納税猶予の適用を受けて2,973万円節税できました。
適用を受けた相続人が死亡したときは相続税は免除されます。

ただし、相続人が中途で農地を転用又は売却するときは、
納税猶予された相続税の一部又は全部を利子税を含めて納付しなければならなくなりますので、
その点はくれぐれも注意が必要です。

  • 路線価の相続税
    1億円×30%=3,000万円
  • 農業価格相当の相続税
    90万円×30%=27万円
  • 節税額(1-2)
    2,973万円

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