税務調査というと、映画「マルサの女」のイメージがあるため法人(企業・会社)に来るものだと思う方がほとんどではないでしょうか?確かに、法人には5~6%、個人事業主の場合はもう少し低い確率で毎年税務調査が入ります。
しかし、相続税については22%という非常に高い確率で税務調査が入ります。なんと、法人の4倍。5件に1件の割合で税務調査が入る計算になります。その理由は、「相続税の税務調査はチャンスが1回しかないから」。これに尽きます。
これを見て勘がよい方はピンと来たかもしれませんが、狙われやすいのはズバリ「名義預金」です。名義預金とは、形式的には家族の名前で預金しているが、実質的には別の所有者がおり、親族に名義を借りているに過ぎない預金をいいます。このような預金は「相続税を回避するために利用しているのでは?」と疑われやすいのです。
ここで重要なのは、名義預金そのものではなく、名義預金の存在が引き金になって税務調査が来てしまうことなのです。あなたに悪気がなくても、税務署に細かな点を指摘されてしまうと、相続税を追加で納付しなくてはなりません。場合によっては何千万円という額になることも考えられます。
そこで、これから相続税を支払う方に知っておいていただきたいのが、「書面添付」という制度です。
書面添付制度とは、「税理士が相続税申告の詳細を書面で説明します」「もし、調査が必要であれば我々プロの税理士が調査を受けます」という制度です。
もちろん、100%税務調査が来なくなるわけではありませんが、22%の確率が0.7%にまで下がります。28分の1に確率が下がるのです。この差は大きいですよね。
しかし、信じられないかもしれませんが、書面添付制度を活用する税理士はたった10%に過ぎません。税務調査が入る確率が劇的に下がるのに、なぜ活用しないのかというと、何か問題があった場合、税理士自身が懲罰を受けることがあるからです。
税理士事務所は数多くありますが、本当の意味で相続税を専門にしている事務所は極一部です。積み重ねた経験・詳しいノウハウがないと、税理士にとって書面添付制度は諸刃の剣になりかねないため、ある意味仕方ないのかもしれません。
創業40年。相談実績10,000件を超えた「相続税申告のあすか」はよほど必要のないケースを除き、書面添付制度をご提案しています。書面作成には相応の時間がかかりますので、別途料金を頂戴しますが、あの税務調査が自宅に来ることを考えれば・・・ということで、ほとんどの方が利用されています。
税務調査や書面添付制度について、さらに詳しくお知りになりたい方は、まずは「無料面談」へお越しいただければと思います。私、石井輝光が責任をもってご対応させていただきます。