土地はそもそも個性が強く、一つとして同じ土地がありません。ですから、地評価の評価を下げるには、土地評価の専門性が求められます。以下のような。優遇税制などを適用するには、土地評価の適用要件を一つ一つチェックした上でないと適用できません。適用するには、税務署に土地分譲想定図などを用意して、説明文を添付しなければなりません。
10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続税のうち、1年につき10%逓減した相続税から控除される相次相続控除の特例が受けられます。
税務署では、年度単位で相続税申告書を調べているので、10年以内に相続が相次いで起こったことが、なかなか分かりません。ですので、税務署も気が付かないで漏らすケースが多くなります。また、相続専門の税理士でなければ、この特例に気が付かないことも多々あります。