相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内と定められています。納付については現金一括払いが原則ですが、例外として延納も認められています。

例えば相続する財産に納税資金として利用できる現金が少額しかなく、土地がほとんどであることがあります。このよう場合には、相続税は支払わなければならないものの期限内に現金を用意することができない場合があります。

なぜなら土地は有価証券などと比べて流動性が低いため現金化するのに時間が必要で、場合によっては「ばく大な財産は相続したものの、相続税が払えない」ことが起こりうるからです。

このため相続税には、納付期限を伸ばすことができる「延納制度」が設けられています。ただし延納制度を利用するためには、担保を提供する必要があります。担保として認められるものは決められており、さらには担保を途中で交換したり、解除したりすることも認められています。

ここでは相続税を延納するための担保について解説していきます。

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