相続が発生すると、3か月以内に相続するか放棄するかを決めなければなりません。
相続放棄を考えている場合、被相続人の遺品を安易に整理しないように注意しましょう。
相続するか・相続放棄をするかの意思を決定する前に、被相続人の遺品を形見分けしたり売却や処分をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう場合があるからです。
また、遺品整理をめぐる問題は相続人の間だけにはとどまりません。例えば身寄りのない借家人が孤独死してしまった場合、相続人の許可なく大家さんが勝手に遺品整理をすることはできません。
今回は、意外と知らない遺品整理と相続放棄をめぐる諸問題について詳しく解説していきます。
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