業務中の事故などにより従業員が亡くなった場合、会社から弔慰金が支払われる場合があります。また、弔慰金とは別に、亡くなった人に代わって遺族に死亡退職金が支払われる事もあります。

これらの金額は会社の規定によって異なりますが、役職や勤務年数、死亡時の月収などにより決められていることが多いです。

ではこれらの弔慰金や死亡退職金は、相続財産の扱いとなるのでしょうか?それともまた別の扱いとなるのでしょうか?

今回は、弔慰金や死亡退職金の税務上の取り扱いや相続税の対象となるポイントも交え、徹底解説していきます。

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