自筆で書く遺言書は誰でも手軽に書くことができる反面、書いたものが法的効力を発揮するための正しい書き方や、その管理方法には大変難しいものがあります。
書き方が難しいことは言うまでもありませんが、遺言書の存在を伝えておかなければ自分が亡くなった後で遺言を伝えることができない反面、内容が事前に漏れてしまうと場合によっては破棄もしくは改ざんされる可能性があるからです。
このように自筆証書遺言書は、手軽に作成できそうで実はハードルが高いため、これまではそれほど多くの人に利用されていませんでした。
またそのため、相続をめぐる相続人同士の争いは決して少なくありませんでした。
このような現状をかんがみ、遺言を積極的に利用してもらい相続に関する争いを防止することを目的として、2019年1月13日に自筆証書遺言書の作成方式が大幅に緩和されました。
今回は、自筆証書遺言書の作成方法の緩和により、何がどのように変わったのかを詳しく解説していきます。