平成30年度の税制改正により、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地等の特例の要件が非常に厳しいものになりました。

小規模宅地等の特例は、その土地の利用区分や特例を受けられる面積の限度、減額される割合等の適用要件が非常に複雑なこともあり、これまでにも数度の改正が行われてきました。平成30年の税制改正では、中でも適用要件に関する改正が行われることになりました。

今回の改正の目玉として取り上げられたのが、いわゆる“家なき子特例”の適用基準の改正です。”家なき子特例”の一体何が問題で、具体的にはどのように変わったのでしょうか?

今日は “家なき子特例”の改正について詳しく解説していきます。

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