順位

家督相続って?知っておきたい相続順位と権利

現在の民法は、昭和23年1月1日に施行されました。それ以前は大日本帝国憲法下の旧民法の施行下にあり、相続に関しては家督相続(かとくそうぞく)が行われていました。

かつての家督相続は現代社会では全く関係ないように思えますが、実はまだこの家督相続の影響を受ける相続ケースが少なからずあります。

今回は、旧民法下で行われていた家督相続と、家督相続の影響を受けるケースについて詳しくみてきましょう。
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【税理士監修】 遺産分割の順位について知ろう!

亡くなられた方(被相続人)の遺産を分割する際、最初にハッキリさせておかなければならないのは被相続人の「相続人が誰なのか」ということです。

相続人が特定できなければ、遺産をどのように分割するかを誰と相談して決めれば良いのかも分かりませんし、相続税額を算定することもできません。

この「相続人が誰なのか」ということは民法で定められていますが、実際に当てはめてみると判断に迷うケースや間違われるケースが往々にしてあります。

そこで今回は、「遺産を分割することができる相続人をどのように特定するのか(遺産分割の順位)」について詳しく解説していきたいと思います。

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