相続財産に含まれている預貯金には、その計算期間に応じて預金利息が付与されます。しかし、大抵の場合は次の預金利息がもらえる前に亡くなることがほとんどです。
このような預貯金に関する未実現の受取利息は、相続財産の評価を行う上でどのように扱えばよいのでしょうか?
例えば利息を受け取る1日前に亡くなった場合には、預金利息は相続財産に入れなくて良いのでしょうか?
そこで本日は、預貯金の既経過利息の相続税評価について解説していきます。
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