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相続財産には、預貯金や土地建物のように所有者の情報が何らかの形で登録されているものと、そうでないものがあります。そうでない代表が、タンス預金です。長い時間をかけて貯まったタンス預金は、本人でさえどうやって貯まったのかが分からず、手元の通帳と付け合わせてもまったく突合が出来ない場合すらあります。

「だったら、タンス預金をこっそり相続したってバレないんじゃないか」と思っている人はいませんか?実はこれが、大変危険なのです。

タンス預金とは

タンス預金とは、自宅などに保管してある財産の総称です。昔は手元の現金や「へそくり」などをタンスで保管していたため、その名残として今でもこの名称が使われていますが、金庫で保管してあるものも含めこうした資産の総称をタンス預金と呼びます。

タンス預金

タンス預金は即アウト?

「タンス預金は見つかると危ないよ」「税務署はタンス預金に目を光らせているよ」と聞いたことはありませんか?タンス預金の相続は確かに危険だし問題ですが、タンス預金そのものに何か問題があるわけではありません。

自分の財産をどのように管理していたとしても、それ自体には何の違法性もありません。全財産を現金として自宅の金庫などで管理していたとしても、税務署が調査に来るわけではありません。

問題は相続財産から除外したタンス預金

タンス預金の所有者が亡くなると、タンス預金は相続財産の対象となります。ですから相続税の申告書に「タンス預金」(正確には「現金」等)として計上すれば、何の問題もありません。

問題は、タンス預金を相続財産から除外して、税務申告をした場合です。タンス預金を相続財産から除けば、確かに見かけ上の相続税は少なくなります。ですがこれは、明らかな脱税行為です。

税務署は常にタンス預金に目を光らせているため、ほとんどの場合税務調査でタンス預金は見つかってしまいます。そして、最終的には多額のペナルティを支払うことになります。

なお、このペナルティについては、後ほど詳しく解説します。

ダメ

タンス預金4つのメリット

上述のように、タンス預金自体には何の違法性もありません。銀行口座に入れておかずにタンス預金として手元に置いておくメリットには、おもに以下の4つがあります。

  • ATMに預金を下ろしに行かなくてもいつでもお金が使える
  • 銀行の破綻を心配しなくても良い
  • 相続で銀行口座が凍結されても支払いができる
  • 国に財産のすべてを把握されない

ATMに預金を下ろしに行かなくてもいつでもお金が使える

タンス預金を行わず、すべての現金を預金口座に預け入れている場合は、現金が必要になるたびに銀行やATMに行かなければなりません。それ自体が手間であることに加え、時間帯によっては預金利息以上の手数料が必要となる場合もあります。

ですが、タンス預金をしておけば、こうした手間やコストを気にせずに、いつでも好きな時にお金が使えるようになります。

銀行の破綻を心配しなくても良い

銀行が破綻した場合、1,000万円を超える預金については保証の対象から外れる場合があります。仮に複数の銀行に預貯金を分散するとしても、預金口座を作れる数には限界があるわけですから、すべてを保障の範囲内に抑えるのが難しいケースが考えられます。

しかし、タンス預金であれば銀行に預金を預け入れないため、破綻により財産が消滅する心配をする必要がありません。

相続で銀行口座が凍結されても支払いができる

相続が起こると、基本的に遺産分割協議が終わるまでは亡くなった方の預金口座が凍結されるため、その間は入出金が一切できなくなります。そのため、葬儀費用や医療費などの支払いは、相続人が立て替え払いしなければなりません。少額であればいったん負担することもできますが、金額によってはそれが難しい場合もあります。

しかし、タンス預金であればその中から現金で支払うことが出来るため、相続人が負担することなく支払いが済ませられます

国に財産のすべてを把握されない

税務署はいつでも口座内容を銀行に照会できるため、私たちが持つ銀行口座の内訳は、基本的にガラス張り状態です。また、預金口座の開設や健康保険証なども、マイナンバーとの紐づけが進んでいます。こうした国による財産の把握からプライバシーを守りたいと思う方であれば、タンス預金によって財産を国に知られることが防げます。

ズバリ!タンス預金は相続でバレる?バレない?

タンス預金を相続財産から故意で外すのが明らかな脱税であることは、先程述べた通りです。では、タンス預金は果たして税務署にバレるのでしょうか?

タンス預金は高額になればなるほど必ずバレる

タンス預金を心配される方は、恐らく、数百、数千万円単位のタンス預金が税務署にバレるかどうかを知りたいのではないでしょうか?結論から申し上げると、残念ながら簡単にバレてしまいます。

なぜなら税務署は預金口座の10年分をいつでも銀行に照会することができるからです。そのため、被相続人名義の預金口座の動きなど簡単に補足されてしまいます。

また、一般的に高齢になるほど食費や遊興費の支出は減少する傾向にあるため、「タンス預金は食べたり飲んだりして使い切った」という説明は、税務署には通じません。自動車やマンションの購入資金に充てればタンス預金は減りますが、その代わり別の相続財産が増えるだけです。

これ以外にも、税務署はKSK(国税総合管理)システムによって、各納税者の情報を常に管理しています。この情報は常時アップデートされており、「この被相続人であればこれくらいの相続財産があるはず」という情報をすべて把握しています。

ですから、タンス預金は基本的にバレるし、その額が大きくなればなるほど必ずバレると考えておいた方が良いでしょう。

タンス預金の無申告がバレるとこうなる

最後に、タンス預金の無申告がバレた場合についてです。税務調査によってタンス預金がバレた場合、以下のペナルティが課せられます。

  • 延滞税:原則として年7.3%(納期限の翌日から2か月を経過する日まで)。3ヶ月目からは原則として年14.6%
  • 過少申告加算税:50万円まで10%、50万円超は15%
  • 無申告加算税:50万円まで15%、50万円超は20%(申告・納税をしなかった場合)
  • 重加算税:35%~50%(悪質な隠ぺいなどがあった場合)

こうしたペナルティは、タンス預金に課税される本税とは別に課せられます。ですから、タンス預金の無申告がバレると、本来納めるべき金額の1.5倍程度を支払うことになると考えておいた方が良いでしょう。

また、最悪の場合国税局から告発され、裁判で有罪となってしまうこともあります。

逮捕

タンス預金に時効はある?

タンス預金を申告しないからといって、永遠に税務署から追われ続けるわけではありません。なぜなら刑法と同じように税法でも、税を徴収できる期間が定められているためです。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と定められています。税務署は、この申告期限の翌日から最長7年間は税を徴収する権利を持っているため、タンス預金の時効はこの申告期限の翌日から7年後に成立することになります。

ですが、7年間もの間、税務調査に怯えながら暮らすのは決して居心地が良いものではないはずです。正しく納税を済ませ、すっきりした気分で毎日を送ることをお勧めします。

まとめ

タンス預金は税務署にバレないと思っている人がいるかもしれませんが、それはまずありません。特に高額なタンス預金であれば、必ずどこかに痕跡が残るため、ほぼ間違いなく税務調査で見つかってしまいます。

もしそうなってしまうと、高額な重加算税や延滞税などが課税されることになります。その時に、タンス預金を使い切ってしまっていたらどうなるでしょうか?恐らく、納税することすら困難になるはずです。

そんな大変な思いをするくらいなら、合法的な相続税対策をとるべきです。相続税は確かに高額になりがちですが、その分だけ数多くの節税法が存在します。税理士などの専門家に事前に相談しておけば、いくつもの節税策を提案してもらえるはずです。

タンス預金をこっそり相続するような危ない橋を渡らなくても、相続税を合法的に減らす手段はたくさんあります。無理なことはせず、まずは専門家に相談してみましょう。