相続が発生すると、3か月以内に相続するか放棄するかを決めなければなりません。
相続放棄を考えている場合、被相続人の遺品を安易に整理しないように注意しましょう。
相続するか・相続放棄をするかの意思を決定する前に、被相続人の遺品を形見分けしたり売却や処分をしてしまうと、相続放棄ができなくなってしまう場合があるからです。
また、遺品整理をめぐる問題は相続人の間だけにはとどまりません。例えば身寄りのない借家人が孤独死してしまった場合、相続人の許可なく大家さんが勝手に遺品整理をすることはできません。
今回は、意外と知らない遺品整理と相続放棄をめぐる諸問題について詳しく解説していきます。
遺品整理するとトラブルになる恐れあり
財産を相続する意思決定をする前に遺品整理をしてしまうと、相続人とみなされてしまう恐れがあることは冒頭でお話しした通りです。民法第921条には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合、相続人は相続を単純承認したものとみなす」と書かれています。
例えば遺品整理をした後で相続放棄の手続きを行ったとしても、後日債権者より相続放棄の無効を訴えられ、予想外の賠償を強いられる可能性があります。
もちろん相続人となるつもりであれば、遺品整理を行っても問題もありません。しかし相続財産や負債の全ての内容を確認する前に遺品整理を行ってしまうと、相続放棄を選択する事ができなくなってしまうことを覚えておきましょう。
遺品整理をしても問題のないものとは
ただし、すべての遺品の整理をしてはいけないかというと、そういうわけではありません。
一般論としては手紙や写真など、換金性が低く市場価値がないとみなされるものであれば、形見分けとして遺品を処分したとしても、相続の単純承認とはみなされません。
部屋の清掃やゴミの処分はどうなるのか
例えば被相続人が借家人として孤独死してしまった場合、不動産管理会社から部屋の片づけと明け渡しが要求されます。また、ゴミや異臭などで問題が起きれば、近隣住民などから片付けなどを求められる場合もあります。
このような場合、ゴミの処分や異臭・害虫の駆除などを行ったとしても、相続放棄には影響はないと言われています。その理由は、ゴミなどの処分は手紙や写真などの整理と同じで、換金性がないとみなされるからです。
ただし「どの行為が財産処分にあたり、どの行為が部屋の清掃やゴミ掃除にあたるのか」の具体的な線引きは、やはり専門家でなくてはわかりません。
そのため、遺品整理を行う前にまずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
こんな遺品を整理する際は要注意
遺品整理をすることができるのは相続人のみです。逆に言うと、相続放棄をするかもしれない場合、原則として遺品整理をすることができません。
以下のような遺品を整理する場合には、注意が必要です。
故人の遺品を形見分けする場合
故人のアルバムや大切にしていた物であっても、そのような物には値段がつかないため単純承認の対象にはなりません。
そのような遺品に関しては、形見分けをしても問題ないことになっています。
ただし大切にしていた物の中には、見る人が見れば価値のあるものが含まれている場合もあります。処分をする前に専門家や家庭裁判所に問い合わせ、確認することをおすすめします。
遺品の整理費用を故人の財産から支払うのは控える
最近では、遺品の整理を遺品整理業者に依頼するケースが増えています。確かに業者に頼んだ方が早く確実に済みますが、遺品整理の代金は、故人の財産から支払うわないようにしましょう。
これらの費用を相続財産から支払うと財産処分をしたとみなされ、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
相続放棄をしても遺品整理をしなければならないケース
次に、相続放棄をする場合でも遺品整理をしなければならないケースについて考えてみましょう。
以下のようなケースでは、相続放棄をする可能性があるとしても遺品整理をしなければなりません。
亡くなった人が自殺・孤独死をした場合
亡くなった人が自殺や孤独死をした場合、そのまま放置しておくと悪臭や害虫、ゴミなどの問題により近隣住民や自治体からクレームが来ることになってしまいます。
相続放棄をするかどうかに関わらず、自殺・孤独死があった場合には遺品整理をする必要があります。
賃貸物件で生活していた場合
亡くなった方が賃貸物件で生活していた場合、家賃の振り込みや引き落としがされなくなった段階で大家さんから部屋の明け渡しを要求されます。
大家さんが遺品整理をすることは法律上できず、そうかと言って新しい人に貸すこともできないため、とにかく一刻も早い遺品整理を求められます。
法定相続人が遠方に住んでおり、遺品整理が進まない場合
相続放棄する予定の法定相続人が遠方に住んでおり、遺品整理のために亡くなった人が住んでいた家に集まるのが難しい場合があります。
例えば亡くなった人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理の催促の電話が大家さんから何度もかかってくることがあります。
このような場合には、相続放棄とは関係なく遺品整理を進めなければならないことになります。
原則は「そのままにしておくこと」
遺品整理をしなければならないケースであっても、遺品に換金性があるのかないのかを判断するのは、素人には難しいです。うっかり間違えて処分してしまうと、後からトラブルになる可能性もあります。
そのため遺品に関しては、原則として「そのままにしておくこと」をおすすめします。最低限のゴミの処分などにとどめ、遺品にあたるかわからないものについては、弁護士などの専門家に確認するかそのままにしておくようにしましょう。
大家さんが遺品整理をする場合
部屋を貸していた人が亡くなった場合でも、大家さんが遺品を整理することはできません。亡くなった人との間に結ばれている賃貸借契約は、民法上亡くなった人の相続人がそのまま引き継ぐためです。
まず賃貸借契約書などから相続人を探す
賃貸借契約書に記載されている保証人などを頼りに、亡くなった人の相続人を探してみましょう。探すのが困難な場合には、弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
相続人に遺品整理の依頼をしましょう
相続人が見つかったら、相続人に亡くなった人の遺品整理の依頼をしましょう。
相続人が遠方に住んでいる場合は遺品整理が終わるまでに時間がかかる可能性がありますが、部屋を明け渡してもらうまでの賃料や部屋の清掃及び原状回復費用は相続人に対して請求することができます。
遺品処分に関する同意書をもらえば大家さんが遺品整理できる
相続人に代わって大家さんが遺品整理をする場合には、相続人全員から遺品の処分に関する同意書をもらう必要があります。同意書に相続人の署名捺印が完了すれば、大家さんが相続人に代わって遺品の整理をすることができます。
まとめ
今回は、相続放棄と遺品整理について詳しくみていきました。
亡くなった方の遺品を大切な形見として持っていたいと思う人は多いと思いますが、相続放棄を考えているのであれば形見分けには慎重にならなければなりません。
手紙や写真など換金性のないものであれば形見分けをしても問題ありませんが、愛用していた時計やカメラ、釣り竿など換金性のありそうなものであれば形見分けすることによって最悪の場合相続放棄ができなくなってしまう恐れがあります。
このように、遺品整理に関しては法律知識が必要となることも少なくありません。まずは弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。