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「うちの親は借金の方が多いから、今から相続放棄しておきたい」、あるいは「将来、相続で面倒な争いに巻き込まれたくないから、事前に相続放棄しておきたい」といったことを考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし、生前に相続を放棄することはできるのでしょうか?

今回はこの相続放棄について、生前に行うことができるものなのか、またできないとしたら代わりにどんな方法があるのかを解説していきたいと思います。

相続放棄と債務の関係

相続は、「亡くなられた方(被相続人)からその配偶者や子供、その他の親族の方(相続人)へ財産を承継すること」をいいます。承継する財産は、土地・家屋、現金・預貯金、株式などのプラスの財産(資産)だけとは限りません。

被相続人に借入金や未払金などのマイナスの財産(債務)があれば、それらもすべてまとめて承継することになります。

相続人に不利な状況を防ぐのが相続放棄

中には被相続人が生前に多額の借金などをしていて、資産よりも債務の方が多くなる場合もあり、そのようないわゆる債務超過のケースまですべて必ず相続しなければならないとすると、相続人にとっては著しく不利な状況になることがあります。

そこで、相続人の権利を保護するために、民法は「相続放棄」という選択肢を用意し、被相続人のプラス・マイナスすべての財産を相続することを相続人が放棄できるようにしています。
生前の相続放棄

生前に相続放棄はできるのか?

一方、実際の相続の場面では、冒頭でも挙げたように、

  • 親はプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いから、自分がまだ元気なうちに相続放棄しておきたい
  • 親族とは以前から疎遠になっていて、将来、相続で面倒な争いには巻き込まれたくないから、事前に相続放棄しておきたい
  • 離婚した配偶者との間に子供がいるが、今の配偶者との間に生まれた子供にできれば財産をすべて遺したいので、前の子供には相続を放棄させたい

といったことがよく聞かれます。

では、被相続人が亡くなる前、つまり生前にその方の相続人になるであろう方(推定相続人)が相続放棄を行うことはできるのでしょうか?

残念ながらその答えはノーです。

相続放棄は相続した人が行うもの

相続は、人が亡くなったことに起因して生じるものです。被相続人が亡くなる前に相続の権利が生じることはあり得ないので、相続していないものを放棄するということもあり得ないわけです。

また、相続人になるであろう方も、相続が開始するまではあくまで推定相続人でしかありません。相続が実際に生じるまでの間に相続人でなくなる可能性もありえます。

例えば、相続が開始する以前に推定相続人の方が先に亡くなってしまうとか、何か欠格事由が生じて相続人の地位を失ってしまうということもあり得ます。推定相続人が必ず相続人になれるとは限らないのです。

このような理由から、生前に相続放棄を行うということはありえないのです。
相続放棄の代わりになる方法

相続放棄の代わりとなる方法と注意点

被相続人の生前に相続放棄を行うことはできないですが、相続放棄の代わりとなる方法はいくつかあります。それぞれみていきましょう。

遺言で相続人と相続財産を指定する ~生前~

被相続人となる方が生前にできることとしては、自分の財産を誰に・どのように相続させるのかを遺言で指定しておくというのが最も代表的な方法です。

自分の財産を誰に・どのように遺すかは基本的には本人の自由ですから、遺言の内容は、原則、遺産分割協議はもとより、民法で定める法定相続分にも優先されます。

従って、相続放棄を望む推定相続人に、一切財産を遺さないような内容の遺言にしておけば、推定相続人は相続放棄を行わなくても、実質的には相続放棄を行ったことと同じ結果となります。

相続人を指定する場合は遺留分に気をつけること

もっとも、相続人には「遺留分」というものがあり、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して最低限相続できる割合(法定相続分の1/2)が民法で定められています。遺言によってもこれを侵害することはできないものとされています。

例えば、「すべての財産を長男に相続させる」といった他の相続人の遺留分を侵害する遺言があった場合、侵害された相続人は、侵害されていることを知った日から1年以内に「遺留分減殺請求」を家庭裁判所に申し立てれば、少なくとも遺留分相当の財産は相続することができます。

ただし、今回のように元々相続放棄を考えているような相続人のケースであれば、仮に遺留分を侵害されたとしても減殺請求を行うことはないと考えられますから、何もしなければ遺言通りにすべての財産を相続しないことになります。

ところが、生前は相続放棄をしても良いと考えて被相続人にそのような遺言を遺してもらったものの、実際相続が生じた時には相続人の状況が変わり、やはり「遺留分の減殺請求をしたい」と言い出さないとも限りません。そうなった場合、相続の分配を一からやり直さなければならなくなってしまいます。

遺留分は生前に放棄することができる

そこで、遺留分減殺請求を行わない意思をハッキリさせておくために、実際に利用されることはかなり稀ですが、推定相続人が生前に遺留分を放棄することは認められています。

相続放棄は生前に行うことができませんが、遺留分については家庭裁判所に申し立てを行って認められれば生前に放棄することができるのです。

ただし、申し立てを行う際は、申出書に理由を記載することになっており、「既に生前贈与などで遺留分相当の特別受益を受けている」といった具体的かつ合理的な理由が必要になります。申し立てを行ったからといって必ず認められるものではないということに注意して下さい。

遺産分割協議で財産をまったく取得しない ~相続開始後~

2つ目の方法が、遺産分割協議によって相続を放棄したい人には財産を分配しない方法です。

これは相続財産の発生後に行う方法です。遺産分割協議によって事実上の相続放棄となります。

財産をまったく取得しないとすることで、その相続人の遺留分を侵害していたとしても、侵害されている相続人が相続放棄の代わりに合意したのであれば減殺請求を行うことは通常考えられないため、特に問題になることはありません。

債務について弁済義務を免れることはできない!

ただし、気をつけなければならないのは、上のいずれの方法によっても相続人としての地位には何ら変わりはないということです。

そのため、被相続人に借金などの債務がある場合に、例え遺言や遺産分割協議で「債務はすべて長男に相続させる」などとしていたとしても、その内容は相続人の間では有効ですが、第三者である債権者に対しては、相続人である限り弁済義務を免れる(弁済義務がないことを主張する)ことはできません。

つまり、遺言や遺産分割協議で財産を一切取得していないとしても、借金の貸手などから相続人として代わりに返済を求められた場合には断ることができないということです。

この債務の弁済義務を免れるためには、初めから相続人とならなかったものとみなされる相続放棄を行う以外に方法はありません。つまり、弁済義務を免れるためには、相続放棄しなければなりません。
相続放棄と債務

まとめ

以上のように、生前に相続放棄を行うことはできません。その代わりとなる方法はいくつかありますが、完全に相続放棄と同じ効果・結果が得られるというわけではないことに注意しましょう。

また、正式に相続放棄を行う場合や相続放棄の代わりの方法を取るとしても、すべての相続人に多かれ少なかれ影響が及ぶことに変わりはありません。

ですから、どんな方法を取るにしても、相続人同士で十分に話し合って決定・実行することが大切です。

その上で色々な状況・ケースが考えられますので、必要に応じて事前に専門家(弁護士・税理士など)に相談した上で話を進められることをおすすめします。