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住み慣れた自宅を配偶者に遺す方法の一つに、贈与税の特例で「おしどり贈与」といわれるものがあります。

最近、民法(相続編)が改正されたこともあって、この言葉を新聞や雑誌などで目にする機会も増えましたが、「おしどり贈与は生前対策としてホントに有効なのか?」と疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、このおしどり贈与について、制度のメリット・デメリットや注意点を詳しく解説していきます。

おしどり贈与とは

「おしどり贈与」とは、相続税法に定められている「贈与税の配偶者控除」という特例の通称です。

この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円(合わせて2,110万円)まで贈与された財産の価額から控除できるというものです。

つまり、2,110万円までであれば、税金がかからずに居住用不動産を配偶者に贈与することができます。
長年連れ添ってきた夫婦間に限定された贈与の特例であることから「おしどり贈与」と呼ばれています。
おしどり贈与の特例

おしどり贈与の適用要件と必要な手続き

おしどり贈与の適用要件

おしどり贈与の特例を受けるためには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

贈与を行う者(贈与者)と贈与を受ける配偶者(受贈者)は正式な婚姻関係にあり、かつその婚姻期間が20年以上でなければなりません。

婚姻期間は婚姻届のあった日から贈与の日までの期間で計算し、1年未満の端数処理は行われませんので、20年を過ぎた後の贈与でなければ対象にはなりません。

②贈与された財産が居住用不動産又はそれを取得するための金銭であること

この特例は、長年連れ添ってきた配偶者の将来の生活や居住環境を保障する目的で設けられたものですから、贈与される財産は受贈者が専ら居住の用に供する土地(若しくは土地の上に存する権利)または家屋、あるいはそれらを取得するための金銭に限定されます。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き住む見込みであること

所得税の特例である「住宅ローン控除」と同様に、財産を取得した者が居住することを前提として特別に認められる特例ですので、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者が実際に居住し、その後も住み続ける見込みがある必要があります。

おしどり贈与のために必要な手続き

上記の要件をすべて満たしている場合に、おしどり贈与が適用されます。

おしどり贈与の適用を受けるためには、受贈者が、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日の間に、受贈者の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告を行う必要があります。

注意点としては、おしどり贈与の特例を使って計算した結果、贈与された財産価額がゼロになる(税金がかからない)場合にも必ず申告しなければなりません。

申告の際は以下の書類を添付して提出する必要があります。

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附表の写し
  • 登記事項証明書など、受贈者が居住用不動産を取得したことを証する書類
  • 固定資産評価証明書など、居住用不動産を評価するための書類(金銭ではなく居住用不動産の贈
    与を受けた場合)

おしどり贈与の特例に必要な書類

おしどり贈与のメリット・デメリット ~生前対策としてホントに有効なのか?~

おしどり贈与の特例を利用するメリット・デメリットについてみていきましょう。

おしどり贈与のメリット

①贈与者の相続財産を圧縮することができ、贈与財産は生前贈与加算の対象にもならない

贈与者の保有している財産が比較的多い場合、生前に居住用不動産の全部又は一部を配偶者に贈与することによって、贈与者の相続財産を減らす(配偶者に分散する)ことができます。

また、通常であれば相続開始前3年以内に贈与された財産の場合、「生前贈与加算」といって相続税の計算上、被相続人(贈与者)の相続財産に加算しなければなりません。

しかし、おしどり贈与の特例によって贈与された財産については相続財産に加算しないことが特別に認められています。

そのため、仮に相続開始の直前におしどり贈与の特例を使って贈与を行ったとしても生前贈与加算の対象とはならず、その分相続税額を抑えることができます。

②将来、売却した際に所得税(譲渡所得)の特別控除(3,000万円)が受けられる

おしどり贈与の特例の適用要件の一つに、贈与を受けた居住用不動産に引き続き住む見込みであることがありますが、将来にわたって必ず住み続けなければならないというわけではありません。

特別な事情があって、止むを得ずその居住用不動産を売却しなければならないことも起こり得ます。

売却する場合、通常であれば居住用不動産を売却した際に生じる売却益(譲渡所得)に対して所得税が課税されますが、一定の要件を満たすものについては最高3,000万円まで課税されない「3,000万円の特別控除」の特例を受けることができます。

この特別控除は、売却益(譲渡所得)が生じた者ごとに受けることができますので、おしどり贈与によって居住用不動産を配偶者との共有財産にすると、夫婦で各3,000万円(計6,000万円)まで控除が受けられる可能性があります。

おしどり贈与のデメリット

①相続税の「配偶者の税額軽減」を使えばそもそも税金はかからない

一方、相続税においても「配偶者の税額軽減」という特例があり、相続によって被相続人の配偶者が取得した財産価額のうち、(A)1億6千万円と(B)配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないことになっています。

よって、生前におしどり贈与を使わず、相続時に配偶者が居住用不動産を相続したとしても、配偶者の取得した財産価額が上記の金額を超えない限り元々税金はかかりません。

その点においては、おしどり贈与の特例を受ける優位性はあまりないかもしれません。

②相続に際して「小規模宅地等の特例」の適用対象が縮減する

配偶者が土地を相続した場合、「小規模宅地等の特例」を適用することで相続財産の価額を大幅に圧縮することができます。

しかし、おしどり贈与を使って生前に居住用不動産(土地)を配偶者に贈与していると、被相続人(贈与者)の所有する土地の面積が少なくなるため、一次相続での「小規模宅地等の特例」の適用対象も減少してしまいます。

受贈者が亡くなった際(二次相続)に、生前に贈与した居住用不動産(土地)について「小規模宅地等の特例」を適用できれば一次相続・二次相続のトータルで変わりはありません。しかし、二次相続で「小規模宅地等の特例」の適用ができなければ、その分だけ節税効果が得られなくなります。

③相続に比べて余分なコストがかかる

居住用不動産の贈与を受けた場合、受贈者には不動産取得税(原則、固定資産税評価額×4%)が別途かかります。

相続の場合にはこの不動産取得税はかかりませんので、おしどり贈与の特例を受けることによって余分なコストが生じることになります。

また、贈与を受けた不動産の所有権移転登記を行う際にも、受贈者に登録免許税(固定資産税評価額×2%)がかかります。
相続であれば登録免許税の税率は0.4%で済むので、その差額はやはり余分なコストになります。

おしどり贈与のメリット・デメリット

おしどり贈与の適用を受ける際の注意点

このほかにも、おしどり贈与の特例を受ける際には注意しておかなければならないことがあります。

おしどり贈与の特例が使えるのは一生に一度きり

おしどり贈与の特例は、同一の配偶者からの贈与について一生に一度しか適用を受けることができません。

具体的には、贈与税の申告書において、適用を受けようとしている前年以前にこの特例の適用を受けていない(今回の贈与者からの贈与について初めて適用を受ける)旨を記載することが求められます。

逆に言えば、受贈者が過去におしどり贈与の特例を受けたことがあったとしても、再婚して異なる配偶者から受けた贈与で先の適用要件さえ満たしていれば、再度この特例の適用を受けることは可能です。

対象となる不動産は居住用に限られる

制度の主旨からも、この特例の対象となる不動産はあくまで居住用のものに限られます。

従って、別荘や賃貸マンション・アパートなどの専ら居住の用に供するものではない不動産、あるいはそれらを取得するための金銭の贈与には適用することができません。

また、対象となる不動産が店舗兼住宅などのように、居住用に供している部分と居住の用以外に供されている部分がある場合、居住の用に供している部分の土地や家屋のみが対象となることに注意しましょう。
おしどり贈与の注意点

まとめ

おしどり贈与の特例にもメリット・デメリットや注意点があり、非課税で贈与ができる特例だからといって誰でも、またどのような場合にも得になるというものではありません。

実際には、生前に贈与をした場合としない場合で、贈与時及び二次相続まで含めた相続時に生じるトータルの税額を試算して比較しないとどちらが有利なのかは判断できないため、慎重に検討するようにしましょう。

この制度を使うか使わないかで迷われている場合には、相続や生前対策に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。