事業を次世代に継承する場合、誰に継承させるか・継承しないほかの子供にはどれだけ株式を相続するかなどさまざまな課題が生じます。
また、会社の株式に対しても相続税が発生するので、株や事業を継承してもキャッシュが不足していると相続税の支払いに困ってしまうケースが少なくありません。そんな事業継承にまつわる課題を、今後払拭してくれるのが「事業承継税制」です。
今回は、平成30年に改正された節税の観点でメリットの多い事業承継税制について徹底解説していきます!相続税を大幅に減免できる事業承継税制について、詳しくみていきましょう。
改正された事業承継税制とはどんなもの?
事業承継税制は、中小企業の継承者不足などによる廃業率を下げるために平成30年に新たに改正されました。
中小企業経営者の高齢化に伴い、事業を継承することなく廃業するケースが増えているが背景にあります。今回の事業承継税制の一番大きなポイントは、この制度を受けることが出きた場合は、相続税・贈与税を100%免除してもらえるということです。
中小企業の廃業を防ぎ、事業継承を促進するためにこの事業承継税制が改正されました。
平成30年の改正で利用しやすくなった事業承継税制
事業承継税制は、そもそもは平成21年に作られた制度です。事業承継によって発生する税金に関して、当初はそれほど優遇がなく、利用者もほとんどいませんでした。平成27年に事業承継税制は大幅に改正され、制度を受けることが出きた場合には贈与税・相続税を80%免除してもらえるようになりました。
さらに今回の改正により、平成30年以降はこの事業承継税制を利用すれば最大100%税金を節税することができます。
今回の税制改定で、会社継承によって発生する相続税も贈与税も一切かからなくなったのです。
これは事業継承を促進する上で、非常に有利になります。相続税は、決められた期間内に現金で支払わなければならないので、相続税を支払えないことを理由に事業承継を行わないケースを解消することにつながります。
事業継承が行われれば、日本の大きな問題であった「中小企業の後継者不足」という課題もクリアできるようになります。
事業承継税制を受けるには、4つの条件がある
さて、この事業承継税制の制度を受けるためには、これから解説する4条件を満たす必要があります。それぞれみていきましょう。
事業承継税制の条件1:経営者・後継者における条件
一つ目の条件は、事業承継をする経営者側と後継者側について定められている条件になります。平成29年までは、経営者・後継者が以下の条件を満たしている必要がありました。
- 先代経営者側が満たすべき条件:会社の代表であったこと・会社の筆頭株主であったこと
- 後継者側が満たすべき条件:会社の代表者になること・会社の筆頭株主になること
さらに、後継者は3年以上の取締役であることが、株式を贈与できる条件になります。
一方、平成30年からは、
- 先代経営者側が満たすべき条件:会社の代表であったこと・会社の筆頭株主であったこと
上記を満たさなくても、事業承継税制を利用することが可能となりました。つまり、先代経営者以外の人から事業を承継し、株式や贈与が成された場合でも事業承継税制を利用できるようになったのです。
よって、平成30年以降は、
- 後継者側が満たすべき条件:会社の代表者になること・会社の筆頭株主になること
- 後継者が3年以上取締役であったこと
の2点を満たす必要があります。
事業承継税制の条件2:会社における条件
事業承継税制を受ける2つ目の条件は、会社に関する条件です。事業承継税制は、中小企業に対してのみ適用されます。大企業や上場企業には適用されません。
この制度を受けるための中小企業の条件は、下記2つのうちいずれか一方の条件を満たすことです。
条件1:資本金の額または出資総額
- 製造業・建設業・運輸業・その他:3億円以下
- 卸売業:1億円以下
- サービス業:5,000万円以下
- 小売業:5,000万円以下
条件2:従業員の数
- 製造業・建設業・運輸業・その他:300人以下
- 卸売業:100人以下
- サービス業:100人以下
- 小売業:50人以下
資本金もしくは従業員人数において、上記のいずれかの条件を満たす必要があります。
事業承継税制の条件3:事業継続期間における条件
3つ目が、事業を継続している期間についての条件です。
事業承継制度を受けるためには、事業を承継後5年以上は以下のルールを守っている必要があります。
- 会社の雇用の8割維持
- 後継者が会社の代表者であること
- 後継者が会社の株式を保有していること
さらに平成30年の改定により、会社の雇用8割維持については条件が緩和されました。雇用の8割をキープできなかった場合でも、不景気などの正当と認められる理由があれば、打ち切られなくなるという条件が今後付与される予定です。
事業承継税制の条件4:株式保有における条件
事業承継税制を受ける4つ目の条件として、後継者は株式を売ってはいけません。
2代目のオーナー社長となった5年目以降は、社長を辞職しても問題ありません。また、会社の雇用の8割維持も必要なくなります。
ただし、後継者が会社の株を保有し続ける必要があります。5年目以降に、後継者が株式を売却してしまうと、それまで免除されていた税金は支払わなくてはならなくなるので注意しましょう。
後継者から、さらに次の代に事業を承継するまでは株式を保有し続ける必要があります。
事業承継税制は相続専門の税理士に相談を
事業承継税制を利用するためには、上記4つの条件を満たす必要があります。読んでいただいて分かる通り、事業承継税制の仕組みは非常に複雑で、なおかつまだ歴史が浅いので問題が生じた際に対応できる専門家が少ないといえます。
事業承継税制を利用したい場合には、顧問税理士または相続専門の税理士に一度相談してみることをおすすめします。
また、事業を継承する直前に対策を行うのではなく、前もって税理士に相談しておきましょう。節税は、前々から準備することで、より多く節税できることが少なくありません。事業承継制度についても含め、一度相続に詳しい税理士に相談してみると良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?今回は、平成30年に新しくなった事業承継税制について詳しく解説しました。
事業承継税制を上手に利用することで、相続税や贈与税を大幅に節税することができます。ただし、改正されたばかりの制度なので、利用する際の注意点やリスクを前もって知っておくことが大切です。
今後、事業を後継者に継承しようと考えている方は、まずは事業承継税制に必要な4条件についてしっかり理解するようにしましょう。