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障害を持つ子への生前贈与対策

障害のある子に少しでも多くの財産を残したいと考えた時、生前贈与を積極的に活用することにより将来の相続税を節税することができる場合があります。

生前贈与を前倒して行い早目の相続対策をおこなうことで、財産を「生前贈与」と「相続」とに分散し、税金として流出してしまう財産を出来るだけ少なくするわけです。

本日は、障害のある子へ少しでも多くの財産を残すための生前贈与について解説していきます。

障害のある子に財産を残す6つの方法

障害の「ある」「なし」に関わらず、財産を子供に残すには2つの方法があります。一つは「生前贈与」、そしてもう一つは「相続」です。

生前贈与にも相続にも非課税枠があるため、これらを両方上手に活用しながらトータルの合計税額を出来るだけ抑えていきます。

方法その①暦年贈与で年間110万円までを贈与する

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの期間に贈与をすることをいいます。この暦年贈与であれば、受贈者(=贈与された人)1人あたり年間110万円までは贈与税が非課税となります。

これを毎年繰り返すことにより、非課税で障害のある子に財産を渡し、さらに将来の相続財産を減らす(=相続税を減らす)こともできます。

年間110万円以内の暦年贈与は申告の必要がないため、毎年多くの人がこの方法を活用しています。

ただし贈与契約の方法によっては「実質的には合計額を一括で贈与し、支払いを数年に渡って分割しただけ」とみなされ、多額の贈与税が課税される可能性もあるため細心の注意が必要です。

方法その②相続時精算課税制度で2,500万円までを非課税で贈与する

相続時精算課税制度とは、贈与者が生前贈与した財産を遺産の一部と考え、相続時には生前贈与分と相続財産を合計して課税する制度です。

そのため、生前贈与した分についても最終的には相続税を支払うことにはなりますが、一時的に非課税の状態で生前贈与することはできます。

方法その③住宅取得資金等の贈与で最大3,000万円までを非課税で贈与する

令和3年12月31日までに子や孫へ住宅取得資金を贈与する場合、最大で3,000万円までを非課税で贈与することができます。

なお、非課税で贈与することができる金額の上限は、以下のようになります。

契約締結日 省エネ等住宅 その他の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円

方法その④教育資金の一括贈与で1,500万円までを非課税で贈与する

令和3年3月31日までの間に30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与する場合、最大で1,500万円を非課税で贈与することができます。

なおこの制度を利用して金銭で贈与する場合には、受贈者である子が金融機関に「教育資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に「教育資金非課税申告書」を提出しなければなりません。

方法その⑤結婚・子育て資金の一括贈与で1,000万円までを非課税で贈与する

令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育てのための資金を一括贈与する場合、最大で1,000万円(うち結婚資金は最大300万円まで)を非課税で贈与することができます。

なおこの制度を利用して金銭で贈与する場合には、贈与を受ける子が金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、金融機関を経由して税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を届け出なければなりません。

方法その⑥障害者への贈与で最高6,000万円までを非課税で贈与する

子が障害者である場合、障害者に対する贈与は、最大6,000万円までが非課税となります。なお、子が特別障害者である場合には6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者にあたる場合には3,000万円までが非課税になります。

この制度を利用して贈与する場合には、信託銀行に資金を信託し、金融機関を経由して「障害者非課税信託申告書」を税務署に届け出なければなりません。
障害のある子への生前贈与対策の種類

特定障害者の信託による生前贈与とは

前章の最後にお話ししたように、障害者の中でも特定障害者の方の生活の安定を図るための贈与は、特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円までが非課税となります。

この制度を利用するためには、贈与者(親など)を委託者とし、信託会社等に贈与財産を受託し、特別障害者(もしくは特別障害者以外の特定障害者)である子を「特定障害者扶養信託契約」の受益者とする信託契約を結ばなければなりません。

贈与された資金は、信託業法の適用を受ける信託会社あるいは信託業務を営む金融機関が合同運用金銭信託等で安定的な運用を行い、特別障害者等の方の生活費や医療費等に充てる資金として定期的に支払われることになります。

特別障害者の範囲

なお特別障害者とは、以下の7つのどれかに該当する方をいいます。

  1. 重度の知的障害者
  2. 1級の精神障害者保健福祉手帳所有者
  3. 1級または2級の身体障害者手帳所有者
  4. 特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者
  5. 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
  6. 常に就床を要し複雑な介護を要する方で、その障害の程度が上記①もしくは③に準ずるものであるとの福祉事務所長等の認定を受けている方
  7. 年令65歳以上の方で、精神または身体に上記①もしくは③に準ずるものとして市町村、特別区の区長または福祉事務所長等の認定を受けている方

特別障害者以外の特定障害者の範囲

なお特別障害者以外の特定障害者とは、以下3つのどれかに該当する方をいいます。

  1. 知的障害者
  2. 精神障害者保健福祉手帳所有者
  3. 年令65歳以上の方で、上記①に準ずるものとして市町村、特別区の区長または福祉事務所長等の認定を受けている方

相続開始前3年以内であっても相続財産に含めない

通常の相続では、相続開始前3年以内に受けた贈与財産は相続財産として計上しなければなりません。

しかし特定障害者扶養信託については、障害者非課税申告書を提出した場合に限り、相続開始前3年以内の贈与であってもそれらを相続財産の一部として計上する必要がありません。
生前贈与の方法を考える場合のポイント

生前贈与と相続ではどちらがお得?

一般に生前贈与と相続のどちらが得かは、その状況により変わります。ただし生前贈与を行ってもそれが相続に影響がないものであれば、生前贈与を行った方が最終的には相続税の納税額を節税することができます。

例えば「障害のある子に財産を残す6つの方法」の章でご紹介した6つの方法の場合であれば、以下の理由でケースバイケースとなる可能性があります。

暦年贈与で年間110万円までを贈与の場合

相続開始前3年以内の暦年贈与に関しては、相続財産として計上しなければなりません。そのため相続開始前3年以内に暦年贈与を行った場合、節税効果はありません。

相続時精算課税制度で2,500万円までを非課税で贈与の場合

贈与時には贈与税を支払わなくても良いのですが、相続税を計算する時には生前贈与分を全て相続財産として計上しなければなりません。ただし相続税が発生しない相続であれば、有効な生前贈与の方法として活用することができます。

住宅取得資金等の贈与で最大3,000万円までを非課税で贈与の場合

子や孫が住宅を持ち、親と別居することになるため、このままでは相続時に小規模宅地等の特例を受けることができません。そのため場合によっては損をする可能性があります。

このように、生前贈与と相続のどちらが得かは言えない場合もありますが、逆に④、⑤、⑥に関しては、生前贈与をしておいた方が得となります。
生前贈与の種類と選び方

まずは専門家にご相談を

障害のある子への生前贈与は、非常に高度な税法の知識が必要なだけでなく、生前贈与をした方が得な場合もあれば、逆に相続の方が得な場合もあります。

相続対策は一歩間違うと後戻りができないものが多いため、そのように状況に応じた難しい判断は、税理士などの専門家を交えて慎重に行うことをおすすめします。