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名前からしてちょっと難しそうな「相続時精算課税制度」ですが、「2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない」と言われると、「そんな制度なら絶対利用した方が良い」とつい思ってしまいそうです。

しかし、当然ながら制度にはプラスの面ばかりでなくマイナスの面もあり、その両面を正しく理解した上で適用するかしないかを考えなければなりません。

そこで今回は、相続時精算課税制度のメリット・デメリットや制度を利用すると比較的良いケース、利用する際に必要な手続きについて詳しく解説していきます。

相続時精算課税制度とは

ある人(贈与者)が他の人に財産を贈与すると、通常は贈与された人(受贈者)に贈与税が課税されます。

この贈与税の課税方式には、

  • 1年単位(1月1日~12月31日)で課税を行う「暦年課税」 と
  • 相続時にまとめて課税を行う「相続時精算課税」

の2種類があり、特に何もしなければ暦年課税が適用されます。

つまり、暦年課税と相続時精算課税は二者択一の選択制になっていて、受贈者が贈与者毎にいずれかを選択できるようになっています。

相続時精算課税は、60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子どもや孫へ贈与をする場合に2,500万円までであれば贈与税が課税されない制度です。

「課税されないから非課税制度だろう」と思っている方がいるかもしれませんが、その名の通り相続時精算課税は、贈与者の生存中は原則課税を行わず、贈与者が亡くなった時(相続時)にそれまで贈与者から贈与された財産と相続財産をまとめて課税することによって贈与者と受贈者の課税関係を精算する制度です。

つまり、「相続時まで課税を延期(先送り)しているに過ぎない」ということに気をつけなければなりません。

なお、2,500万円を超える部分については、贈与時に一律税率20%で贈与税が課税されます。

相続時精算課税とは

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

相続時精算課税制度には次のようなメリット・デメリットがあります。

特にこの制度ではデメリットが将来の税負担に与える影響が極めて大きいため、選択する前にその内容を十分理解しておく必要があります。

メリット

税負担なしに一度にまとめて2,500万円まで贈与できる

祖父母や父母から20歳以上の子どもや孫に一度に2,500万円の贈与を行うと、暦年課税であれば約810万円の贈与税がかかります。

一方相続時精算課税を利用した場合、2,500万円の特別控除があるため、この制度を選択すれば少なくとも贈与した時点では贈与税はかかりません。

財産価額を贈与時に確定することができ、将来の相続税負担を軽減できる

この制度を利用して贈与を行うと、将来、贈与者に相続が生じた場合、生前贈与した財産も相続財産とまとめて相続税が課税されますが、その際に贈与した財産は贈与時の価額で評価することになっています。

そのため、贈与時よりも将来に価値が増加しそうな財産(例えば、都心部の土地や未上場株式など)を相続時精算課税制度を利用して贈与しておくと、将来の相続税負担を軽減できる可能性が高くなります。

事業用財産などを生前に承継することで、相続財産の増加を抑えられる

不動産賃貸やオーナーとして事業を行っている場合、良い経営状態が続けば続くほどそこから得られる収入が年々相続財産として蓄積されます。

この制度を利用して、賃貸不動産や事業用財産などを生前のうちに子どもや孫に承継すれば、その収入を早くから後継者に引き継ぐことができ、相続財産の更なる増加を抑制することができます。

デメリット

一度選択すると暦年課税には戻れない

この制度は最大2,500万円の特別控除がある一方で、この制度を一度選択すると、二度と暦年課税に戻ることはできません。

ご存知の通り暦年課税には年間110万円の基礎控除があり、その範囲内であれば毎年贈与しても贈与税はかかりませんから、その仕組みを活用して長期にわたり生前贈与すること(暦年贈与)ができますが、相続時精算課税制度を一旦選択すると、以後暦年贈与はできなくなってしまいます。

将来、贈与した財産の価値が下がると相続税負担が増加する

贈与した財産の価額は贈与時点で確定されますので、将来その価値が下がってしまうと相続税の課税価額が本来よりも高くなり、相続税負担が増加してしまうことになります。

言い換えると、この制度は将来価値が下がる可能性が高い財産(例えば、地方部の土地や建物等の減価償却資産など)を贈与するような場合にはあまり適しているとはいえません。

自宅の土地を贈与すると「小規模宅地等の特例」が使えなくなる

相続が生じて被相続人などの居住用(又は事業用)宅地を一定の要件を満たす親族が相続した場合、相続税の計算上、その宅地の評価額を80%減額できる「小規模宅地等の特例」というものがあります。

しかし、生前に自宅などの土地を相続時精算課税制度を利用して贈与していた場合、相続時に相続財産と合わせて相続税が課税されるにもかかわらず、その土地には「小規模宅地等の特例」を適用することができなくなります。

「小規模宅地等の特例」の適用が受けられるか否かは相続税額に大きな影響を及ぼしますので、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与する場合は極めて慎重に考える必要があります。

相続時精算課税のメリット・デメリット

相続時精算課税制度を利用すると良いケース

このようなことから、この制度を利用した方が比較的良いと考えられるケースは、先のメリットを享受できる以下のようなケースです。

相続税がかかる見込みがない場合

この制度を利用すると、相続時に贈与財産と相続財産をまとめて相続税が課税されることになりますが、それらを合わせた金額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ税金がかかることはありません。

相続税がかかる見込みがない場合で、生前のうちにまとめて贈与する必要があるのであれば、この制度を利用する意義は十分あります。

賃貸不動産を持っている場合

賃貸マンション・アパートなどを保有して不動産収入がある場合で、既に相応の相続財産もあるという場合は、相続対策として生前のうちに賃貸不動産の全部(又は一部)をこの制度を利用して子どもや孫に贈与することで、相続財産の更なる増加を抑制することができます。

特に賃貸不動産が都心部や駅前にある場合は、将来その土地が値上がりする可能性があるので、この制度の利用を検討してみる価値はあるでしょう。

法人の事業承継を考えている場合

会社の形態で事業を経営されているオーナーで、子どもや孫への事業承継を考えている場合も、この制度を利用して自社の株式を後継者に贈与することが考えられます。

特に会社の成長がある程度見込まれていて、近い将来上場する予定があるといった場合は、株式価値の増加を見越してこの制度の利用を検討する価値は十分にあります。

なお、非上場株式については、この他にも「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例」といったものもあります。どちらを利用すると得策になるか、両者をしっかりと比較検討した上で最善の方法を選択されると良いでしょう。
相続時精算課税のデメリット

相続時精算課税制度を利用する際の手続き

この制度を利用する場合には、受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(確定申告期間)に住所地を管轄する税務署に贈与税の申告を行う必要があります。

この制度が適用されると2,500万円までは贈与税がかかりませんが、たとえ税金がかからないとしても申告書は提出しなければなりませんので注意して下さい。

また、申告書と合わせて「相続時精算課税選択届出書」という書類を作成し、以下の書類を添付して提出する必要があります。

受贈者の戸籍謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類

  • 受贈者の氏名、生年月日
  • 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で受贈者が20歳に達した時以後の住所を証する書類

贈与者の住民票の写しその他の書類で次の内容を証する書類

  • 贈与者の氏名、生年月日
  • 贈与者が60歳に達した時以後の住所

2,500万円の特別控除は贈与の回数や1回当たりの金額などに制限はないので、実際には何回かに分けて贈与することもあり得ます。

その場合には、最初の贈与では贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書及び上記の添付書類を提出する必要がありますが、2回目以降の贈与では贈与税申告書のみを提出すれば良いことになっています。
相続時精算課税の手続き

まとめ

このように、相続時精算課税制度は誰もが利用した方が良いというものではなく、利用すると良いケースはある程度限られます。

相続時精算課税制度は生前対策として考えられる選択肢のあくまで一つなので、保有している財産の状況や家族関係などに応じて、この制度を選択することが得策なのかどうかを見極めなければなりません。

実際には色々なケースで税負担をシミュレーションする必要がありますので、そのような場合は必ず相続に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。