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実は、相続にまつわる申請や相続税の納付にはそれぞれ時効・期限があることをご存知ですか?期限を過ぎると申請手続きが必要になったり、場合によっては余計に相続税を支払わなければならないこともあります。

今回は、相続にまつわる申告に期限や時効があるものについて解説!いつの間にか期限が過ぎてしまった!ということを防ぐためにも、それぞれチェックしていきましょう。

相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月

まず相続放棄になります。相続放棄とは、プラス財産よりも負債が多い場合、被相続人と関係が良くなかったなどの理由で財産を受け継がない場合に相続人が相続を放棄する場合に行う手続きです。

相続放棄の申請・延長は3ヶ月以内に行うこと

相続放棄が必要だと考えてる場合、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをしなくてはなりません。

ただし相続放棄の期限は、申請するとさらに3ヶ月延長することができます。その場合も、家庭裁判所に延長について3ヶ月以内に申請しておく必要があります。

相続発生から3ヶ月を過ぎると、相続放棄はできなくなり単純承認扱いとなります。つまり、相続を承認したこととなってしまいます。遺産放棄をする場合は、必ず3ヶ月以内に相続放棄または相続放棄までの期間延長の手続きをする必要があります。

限定承認も3ヶ月以内に申請・延長手続きを

また、限定承認についても、相続放棄同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申請・延長手続きを行う必要があります。

限定承認とは、相続人がプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金がどれくらいあるのか分からない・マイナスの財産の方が明らかに多い場合に行います。

限定承認も、3ヶ月以内に申請または延長手続きを行わないと自動的に単純承認となります。

また、限定承認の場合、相続人全員が限定承認に賛成しないといけません。誰か相続人が1人でも反対している場合は、延長手続きをして話し合いの時間を設けるなどの処置が必要になります。

いつのまにか単純承認しか認められなくなっていたということがないように、期限をしっかり把握して申請手続きをするようにしましょう。

相続と時効の関係

遺留分減殺請求に関する時効

遺留分減殺請求とは

例えば遺言書に家族以外の人に対して遺産を相続するように書かれていたときに、法定相続人の取り分を保証する法律があります。遺族は遺産に関して、自分の取り分について請求することができます。

遺留分減殺請求とは、この遺留分に対して相続人が遺言に書かれた相続分を贈与された人に請求することを言います。

遺留分減殺請求の時効

遺留分減殺請求をするケースは意外と多く、死ぬ直前に愛人を作った、昔からかわいがっている人に財産をすべて残そうとした、といった場合に請求します。

遺留分減殺請求ができる期限には時効があり、遺留分権利者が相続や減殺すべき贈与を知った1年以内に行使しなければいけません。また、相続開始から10年経過した場合にも、遺留分減殺請求は時効となります。

つまり、遺族が遺留分の存在を知ってから1年以内に請求する必要があります。また、遺留分の存在を認知に関わらず、相続から10年経過すると、遺留分減殺請求はできなくなります。

遺言書内に、遺留分減殺請求に関わる記載があった場合は、速やかに士業の専門家である弁護士・税理士に相談しましょう。

相続に関する期限と時効

相続権利の侵害に関する請求時効

本来、相続人ではないはずの人が、相続を受け取っている場合があります。その場合、自分の権利を侵害されていることになりますので、相続回復請求権を使い遺産返還請求をすることができます。

遺産の返還に関する請求は、遺産相続権利の侵害を知ってから5年以内に行う必要があります。また、遺産相続権利の侵害を知っていたかに関係なく、相続発生から20年で完全時効となります。

第三者が勝手に相続していたということはあまりないので、相続回復請求権が使用されることはほとんどありません。ただし、もし他人に相続権を侵害されている場合は、上記の時効範囲内にしっかり請求するようにしましょう。

相続税の納付・申告にも期限が!割高な延滞料に要注意

相続税の支払いそのものにも期限があります。相続税は、相続発生から10ヶ月以内に納付・申告しなければいけません。

注意したいのは、相続税の納付と申告はどちらも同一であるという点です。相続の申告をした後に、納付期限が新たに設けられるということではありません。

相続税の申告期限を過ぎてしまうと、割高な延滞料を支払うことになります。基本的には相続発生から10ヶ月以内に相続税を納付しなければなりませんが、特例として2ヶ月まで期限を延長できる場合があります。

特例には以下のようなものがあります。

  • 何らかの理由により相続人の数が変化
  • 遺留分減殺請求を行った・遺贈に関係する遺言書がみつかった
  • すでに生まれたとみなされる胎児が生まれた

上記のような場合には、相続税納付を延長できる可能性があります。

相続と時効について

相続に関する期限・時効は専門家に相談を

今回は相続に関する期限・時効について見てきました。期限や時効は意外にも早めのものが多いので、相続が始まったらできるだけ早期に手を打たなければなりません。新申請や請求をしっかり行うためにも専門家に相談することをおすすめします。

相続は弁護士?税理士?司法書士?

遺留分減殺請求のように、権利を主張する必要があったり裁判を起こす場合には弁護士に相談しましょう。ただし、弁護士は相談料が割高なので、法務に関すること以外は相続に強い税理士にまずは相談してみることをおすすめします。

期限・時効にしっかり間に合わせるためにも、相続に強い士業に依頼するようにしましょう。