souzoku-station

預金者が亡くなったことが金融機関に伝わると、ただちに預金口座は凍結されてしまうことをご存知でしょううか?今回は、相続が発生後に預金口座が凍結されることで慌てずに対処するために知っておいていただきたいことをまとめました。

相続した遺産分について、正しい手続きに従って確実に名義変更を済ませることが大切です。詳しくみていきましょう。

口座が凍結されてしまった!

まず第一に、銀行に預金者の死亡が伝わると、被相続人の口座は直ちに凍結されてしまいます。これは、金融機関側が相続にまつわるトラブルを避けるために設けられている措置です。

相続手続きが終わるまでは、被相続人の口座において預貯金の引き出しはもちろん、預け入れ、引き落としも出来なくなります。また、相続発生後に口座凍結の措置が取られるからと言って、葬式代などのために被相続人の口座から預金を引き出すことにも注意しましょう。

不正なお金の出し入れと扱われてしまう場合があります。

どうやって銀行は預金者が亡くなったことを知るの?

では、一体どうやって銀行側は被相続人の死亡を知るのでしょうか?

基本的には家族からの申し出や新聞などのお悔やみ欄、取引先からの情報や渉外の行員などからの連絡によって、銀行側に被相続人の死亡が伝えられます。また、家族からの連絡以外で銀行側が被相続人の死亡を知った場合でも、相続人には何の連絡もなく口座は直ちに凍結されます。

「銀行からは何の連絡がないから、今のところ口座は凍結されていないみたい」という事はありません。

また、市役所へ死亡届を出すと各金融機関へ連絡がいくと誤解してらっしゃる人もいますが、自治体から金融機関へ連絡がいく事はありません。

口座凍結前の出金はNG?

さきほども少し記載しましたが、葬式代金などのためであっても口座凍結直前に被相続人の口座から預金を引き出すことはNGです。

凍結直前の預金出し入れによって、税務署から脱税を疑われる場合もありますし、対銀行的にも、もちろんダメです。また、暗証番号が分からないからATMではなく窓口で引き出そうとしても、最近では本人確認が厳格化されていますので難しい場合が多いです。

そのほかにも、相続人全員の総意ではなく、誰か一人の相続人がこっそりと引き出すケースがありますが、のちのち相続人の間でもめごとになる可能性があるので注意しなければなりません。

口座が凍結されたらまずやるべきこと

では、口座が凍結された場合、まずはどのように対処すれば良いのでしょうか?

口座が凍結された場合、葬儀費用や当面の生活費などに困る場合もありますが、これは一時的に他からの立て替えなどで何とかしなければなりません。また、被相続人の死亡直後に対応を考えるのではなく、事前に困らないように対応しておくこと一番良い方法です。

葬式代などをどうしても引き出さなければならない場合、相続人全員の了承を得ることで葬儀費用を引き出すことに対応してくれる金融機関もあります。ただし、必ず対応してくれるとは限らないので、相続人の誰かが葬儀代を立て替えることができる場合はそのように対応しましょう。

また、クレジットカードなどの引き落としにも注意が必要です。被相続人の口座から何が引き落とされているのかを預金通帳でチェックし、出来るだけ早く対応し、引き落とし口座の変更か、こちらからの振り込みで対応するようにしましょう。
口座凍結の解除方法

預金口座の凍結を解除するには

預金者が亡くなると、預金者名義の口座は凍結され入出金や引き落としが一切できなくなります。凍結された口座が自動的に解除されることはなく、預貯金を相続した人が解除の手続きを行わない限りそのお金を引き出すことはできません。

そのため、凍結を解除する手続きが必要となります。

要注意!!相続における預貯金の取り扱いが変わりました

さて、相続分における預貯金の取り扱いが大きく変わったことをご存知でしょうか?これまでは、被相続人名義の預貯金については遺産分割の対象とみなさず、死亡と同時に法定相続分で自動的に相続人に分割承継されるという考え方を採用していました。

しかし、今後は預貯金についてもほか財産と同様に遺産分割協議で分けることが必須となりつつあります。これには、平成28年に最高裁で争われた遺産裁判が関係しています。

最高裁判所の判例が変わると何が変わるの?

最高裁判所で相続分の預貯金についての判例が変わったことで、今後預貯金に対する取り扱いが変わっていく可能性が出てきました。これまでは、凍結された預金口座の解除には金融機関に対して法定相続分での払い戻し請求ができました。

しかし今後は、この判例の変更に伴い、遺言書もしくは遺産分割協議書を作成し、全相続人が同意のもと誰がどのように相続するかを決めないと口座の凍結を解除するのが難しくなりました。

口座凍結解除のために、まず残高証明書を取りましょう

このように、預貯金の相続分に対する取り扱いが変わったことで、今後は遺産分割協議書を作成して初めて口座凍結が解除できるようになります。

遺産分割協議書を作成するためには、被相続人が各金融機関にどれだけの預貯金があるのかを把握する必要があります。通帳やキャッシュカードなどを頼りに金融機関に問い合わせ、各銀行に被相続人の死亡日の残高証明書の発行を依頼しましょう。

遺産分割協議書を作成しましょう

被相続人の遺言書がある場合には、その遺言書に従って遺産を分割します。また、遺言書が無い場合は法定相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどれだけ相続するかを決めましょう。

決まったらそれに従って遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書のテンプレートは文房具屋で購入する事ができますし、ネット上でも手に入れる事もできます。

作成した遺産分割協議書に法定相続人が実印を押印すれば完了です。

口座凍結解除に必要な書類を集めよう

遺産分割協議書を作成したら、凍結された預金口座を解除するための必要書類を集めましょう。必要書類は金融機関によって若干違いますが、大抵の場合以下のものが必要となってきます。

  • 被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 被相続人名義の口座の通帳及びキャッシュカード

それ以外必要なものに関しては、各金融機関に必ず問い合わせをし、出来るだけ早めに集めましょう。

いよいよ窓口へ

必要書類が集まったら金融機関へ出向き、凍結された預金口座の解除の手続きを行います。具体的には被相続人の口座を解約し、各相続人の預金口座に相続分ずつを振り込んでもらう手続きになります。これが済むと手続きは完了です。
銀行預金と相続

銀行預金の名義変更をしないと相続分はなくなる!?

ここまでは凍結された口座の名義変更(=凍結解除)の方法についてお話してきました。しかし、もし万が一、名義変更をしなかったら銀行預金はどうなるのでしょうか?

名義変更をしないと理論上は相続分がなくなる

銀行などの金融機関の預貯金は、5年間の消滅時効にかかる「商事債権」にあたります。商事債権とは、商法上の債権にあたり、消滅時効は5年とされています。

ちなみに民法上の債権にあたるものが通常債権(民事債権)で、こちらは消滅時効が10年とされています。信用金庫などの預貯金は通常債権にあたるため、消滅時効は10年です。商事債権も通常債権も、理論上は最終入出金日から5年(もしくは10年)が経過すると、金融機関側は時効消滅を主張できることになります。

つまり、相続した銀行預金の口座の名義変更をしなかった場合、理論上は5年または10年で時効となって預金を引き出せないことになります。

実際は手続きをすれば相続分を引き出せる

しかし実際には、名義変更をしなくても預貯金を引き出すことが可能なので、ご安心ください。

5年もしくは10年経過後も、手続きをすればいつでも預貯金を引き出すことができます。ただし、口座の名義変更に関しては、できるだけ早く対処しておくことをおすすめします。その理由には、新しく成立した「休眠預金活用法」という法律の存在が背景にあります。詳しくみていきましょう。

休眠預金活用法の成立による影響は?

2018年1月より休眠預金活用法」が施行されました。この休眠預金活用法の施行によって、10年以上放置された預金は2019年秋以降、NPO等に貸し出されることになりました。

今のところ、凍結され名義変更がされていない休眠口座であっても、正しい手続きをすれば名義変更後の預金の引き出しはできます。ただし今後は、新たな法律ができれば引き出すことができなくなる可能性があります。

今後のことを考えると、休眠口座になってしまう前にきちんと名義変更を済ませて預金を引き出しておくことをお勧めします。
休眠預金活用法

まとめ

いかがでしたか?今回は、被相続人の口座が凍結された場合にやるべきことから、口座凍結の解除方法まで詳しくみていきました。預金者が亡くなると、やがて銀行口座は凍結されてしまいます。これまでは、預金口座が凍結されても、金融機関に対して法定相続分での払い戻し請求ができました。

しかし今後は判例の変更に伴い、遺言書もしくは遺産分割協議書等を作成し、全相続人が同意のもと誰がどのように相続するかを決め、遺産分割協議書などを作成しないと口座の凍結を解除するのが難しくなりました。

また、休眠預金活用法の成立により、名義変更がされないままの休眠口座の預金はNPO法人等へ貸し出されることとなりました。

今のところは休眠口座として貸し出されても、正しい手続きを経て名義変更が完了すれば預貯金の引き出しは可能ですが、今後の成り行き次第では、それができなくなる可能性もあります。

口座が凍結されてしまったら出来るだけ早く必要書類を作成し、確実に名義変更を済ませるようにましょう。