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「相続放棄を決めたけれど、費用はどのぐらいかな」

そんなふうに思っていませんか?相続放棄をする場合にもさまざまな理由があり、特に弁護士や司法書士に依頼する場合は申告以外にも費用がかかります。具体的に、相続放棄にはどのような費用がかかり、どんな手続きが必要なのでしょうか。

今回は、自分で相続手続きを行った場合にかかる費用から、税理士や弁護士に依頼した場合にかかる費用の相場まで詳しくみていきましょう。

相続放棄にかかる手続きと費用の相場

相続放棄は、専門家に依頼することができますが、司法書士・税理士・弁護士の誰に依頼するか迷いますよね。基本的に、自分が信頼できて身近な士業に依頼すれば良いと思われます。専門家(弁護士・税理士・司法書士)に依頼した場合、費用としては相談料・申請書類作成代行費用・代行手数料が発生します。

相場観としては相続放棄の手続き代行のみであれば、司法書士の場合が3万~5万円、税理士・弁護士の場合が3万円~10万円といったところとなっています。

ただし、特に弁護士に依頼する場合は、相続放棄のみでなくほかトラブルに対する裁判費用が別途かかる場合があります。詳細は後述していきますので、詳しくみていきましょう。

自分で相続放棄する場合の費用と注意点

自分の手で相続放棄をする場合、諸経費もすべて自己負担で、だいたい5000円前後でできます。まず戸籍謄本と住民票が必要ですが、これは1通300円~750円程度です。役所によって相場は異なります。

戸籍謄本が少し高いのと、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を取り寄せなければならないので、戸籍があちこち移動していたらその分だけお金がかかってしまいます。

相続放棄の手続き費用内訳

必要な申請手続きと費用の内訳は以下のようになります。

  • 印紙代:800円
  • 被相続人の住民票:約300円
  • 被相続人の戸籍謄本:450円
  • 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本:750円
  • 申述人の戸籍謄本:450円

そのほか、家庭裁判所に郵送するための切手代や、交通費要を合計にして5000円程度かかります。

また、相続放棄の注意点として、期限があることをしっかり覚えておく必要があります。相続放棄の期限は、相続が発生してから3ヶ月以内です。相続放棄は期限を伸ばすこともできますが、その場合も家庭裁判所に申請が必要です。

3ヶ月以内に期間延長の申請を行わないと、単純承認扱いとなり、相続したことになっていまうので、注意しましょう。

相続放棄の費用と申告

相続放棄したほうが良いケース

ケース1:マイナスの財産が多い場合

相続放棄したほうが良いケースはどのような場合でしょうか。まず考えられるのが、マイナスの財産があまりに多い場合です。例えば、預貯金が100万円ある代わりに、借入金が600万円あるといったケースなどは、相続放棄したほうが良いと考えられます。

それ以外にも、被相続人が事業を営んでいて、自分ではない誰かがその事業を継ぐケースです。自分が相続をしてしまうと、事業継承の上で混乱してしまうという場合もあります。

そのような場合は、事業をスムーズに継承するためにも、相続放棄が必要になります。

被相続人と不仲の場合

また、被相続人と仲が非常に悪く、「あんな人の財産を受け継ぎたくない」、という思いを抱いているケースも考えられます。もらいたくないものをもらわなくて済むように、相続放棄の制度がありますので、使うことになります。

各士業に相続放棄を依頼した方が良いケースと費用

続いて、相続放棄を専門家に頼む場合、ケース別に誰に頼んだら良いかみていきましょう。

弁護士に相続放棄を相談したほうが良いケースと費用

相続放棄を専門家に代行してもらう場合に、誰に依頼するか悩むところです。そこで、どのような相手に依頼するかは、相続人を取り巻く状況によります。

まず、相続人同士で争いごとがある場合。たとえば、借金が残されていて、しかも多額だったり違法なところから借りていたりして、トラブルになりそうな場合。そんなときは、弁護士に依頼します。

弁護士なら、相続人同士のトラブルだけでなく、債権者からの取り立てもストップしてくれます。仮に借金の相手が闇金だった場合にも、弁護士に間に立ってもらうことができます。

交渉ごとを代行できる資格は弁護士だけなので、トラブルが起きている・トラブルが起きそうな場合は、弁護士に相談するのがベストです。また、相続放棄が認められなかった場合にも、不服の手続きも弁護士にお願いすることができます。

弁護士に依頼する場合の相場費用詳細は以下のようになっています。

  • 相談料:30分ごとに5000円~2万5000円
  • 控訴事件の場合の着手金:最低額は10万円ほど
  • 控訴事件の場合の報酬金:内容により事件の経済的利益の30%の範囲内で増減
  • 示談公証事件の場合:着手金の最低額は10万円~

司法書士に相続放棄を相談した方が良いケースと費用

借金がない場合や、借金があったとしても借金について特にトラブルがない場合は、司法書士を選ぶことで費用が安くなります。相続放棄は申述書を書くのと書類を集めるのが非常に面倒です。

そうした面倒な手続き・書類作成を代行してくれる司法書士は強い味方です。また、例えば不動産の名義変更を行う場合、代理できるのは司法書士のみです。不動産についても手続きが必要な場合は司法書士に依頼すると良いでしょう。

ただし、万が一相続放棄が認められなかった場合は、不服の手続きは自分で行わなければならないので注意しましょう。司法書士に依頼した場合の費用相場の詳細は以下のようになっています。

  • 戸籍謄本の取得・手続き代行費用:3万5000円~5万円前後

税理士に相続放棄を相談した方が良いケースと費用

では、税理士に相続放棄を相談した方が良いのは、どのような場合でしょうか?税理士への依頼は、相続額が大きい場合や会社を相続する場合などに相談することをおすすめします。また、相続放棄を行うかどうか迷っている場合にも、相談すると良いでしょう。

特に相続・相続税については相続に強い税理士や相続専門の税理士に相談することで、あなたに最適の方法をアドバイスしてもらうことができます。

相続放棄の手続きに関しては、弁護士または司法書士がメインとなります。ただし、相続放棄するかどうかについては、税理士に相談すると良いでしょう。相談のみなら無料の税理士も多いです。手続きは自分で行う場合も、相続に強い税理士にアドバイスをもらうことをおすすめします。

相続放棄へのアドバイス

相続放棄の手続き方法

最後に、相続放棄の手続方法をみていきましょう。家庭裁判所に対して申述書を提出しますが、その前に戸籍謄本や住民票除票を役所で集める必要もあります。そのほか「相続放棄のための申述書」「被相続人の戸籍附票や住民票の除票」「相続放棄する人の戸籍謄本」が必要です。

申述書は、家庭裁判所のサイトからダウンロードして記入します。書類を家庭裁判所に送ると照会書が届くので、照会書を記入して家庭裁判所に返送します。

認められた場合には通知書が届くので、それを受け取ることで相続放棄の手続きは完了です。

まとめ

いかがでしたか?今回は、相続放棄の手続きと費用について詳しくみていきました。相続放棄は自分で行うこともでき、手続きとしてはそれほど複雑ではありません。

ただし、戸籍謄本を集めなければならないので少し面倒なので早めに対処しましょう。特に転居や結婚離婚再婚があった場合は、その分たくさんの戸籍謄本を集める必要があります。

そんなとき、司法書士・税理士・弁護士といったプロフェッショナルに依頼すると、話が非常に早く、手続きもスムーズにいきます。また、本当に相続放棄するべきなのか・よりあなたに合った方法がないかどうかも、相続の専門家の立場からアドバイスしてもらうこともできます。

まずは専門家に詳しく聞いてみることがおすすめですよ。